第 2 章 自然人 2025/1/31分
第 4 節 不在者の財産管理と失踪宣告制度
TESTING
「正しい」なら◯、「誤り」なら☓で答えて下さい。
15. (H18-5)
16. (H18-5)
15. Aが失踪宣告を受け、Aの妻Bが生命保険金を受け取り、受け取った生命保険金を費消した。
その後、Aが生存することが明らかになったため、失踪宣告は取り消された。
Bが生命保険金を費消した際にAの生存について善意であった。
その生命保険を「遊興費」として費消した場合には、
Bは、保険者に対し、費消した生命保険金の相当額を返還しなければならない。(H18-5)
答え ☓
16. Aが失踪宣告を受け、Aの妻Bが生命保険金を受け取り、受け取った生命保険金を費消した。
その後、Aが生存することが明らかになったため、失踪宣告は取り消された。
Bが生命保険金を費消した際にAの生存について善意であった。
Bが生命保険金を費消した際に、
Aの生存について善意であった。
その生命保険金を「生活費」に費消した場合には、Bは、保除者に対し、費消した生命保険金の相当額を返還する必要はない。(H18-5)
答え ☓
*生活費として支出された資本は
まだ生活費としての資本が残っているため返還しなければならない。
〔判例〕
大判S7.10.26
【必須項目21】参考
【必須項目22】参考
民法32条2項
(失踪の宣告の取消し)
第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
⭕️2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
〔keyword〕
宣告の取消し
現存利益の返還
相当額の返還
遊興費 生活費
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P65