第 2 章 自然人 2025/1/28分
第 4 節 不在者の財産管理と失踪宣告制度
TESTING
「正しい」なら◯、「誤り」なら☓で答えて下さい。
5.(H14-1)
6.(H14-1)
7.(H14-1)
8.(H14-1)
5-8 Aは、Bと婚姻をしていたが……の問題
5. Aは、Bと婚姻していたが、ある日、Bが家を出たまま行方不明となった。Bの失踪宣告がされた場合7年の期間満了の時より前に、AがBが死亡したものと信じて行ったBの財産の売却処分は、有効か無効かという問題。
答え 無効
参考法条
民法 31条 882条
(失踪の宣告の効力)
第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
第一章 総則
(相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
6. Aは、Bと婚姻していたが、ある日、Bが家を出たまま行方不明となった。Bの失踪宣告がされた後、Bが家出した日に事故死していたことが判明した。その場合、失踪宣告を取消さなくても現実の死亡の時期までさかのぼるか、さかのぼらないか。
答え さかのぼらない
取消しが必要
Bの失踪宣告がされた後、Bが家出した日に事故死していたことが判明した場合でも、Bが死亡したとみなされる時期は7年の期間満了の時である(30, 31)ので、Bの失踪宣告が取り消されなければ、現実の死亡時までさかのぼらない。
参考法条
民法 30条 31条
(失踪そうの宣告)
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
(失踪の宣告の効力)
第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
7. Aは、Bと婚姻していたが、ある日、Bが家を出たまま行方不明となった。Bの失踪宣告がされた後、Bが生存していたことが判明した。その場合、失踪宣告が取消されなくとも、Aは相続によって得たBの財産を返還しなくてはならない。
答え 失踪宣告が取消しされるまで、Aは相続によって得たBの財産を返還しなくてよい。
参考法条
民法 32条1項
(失踪の宣告の取消し)
第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
8. Aは、Bと婚姻していたが、ある日、Bが家を出たまま行方不明となった。Bの失踪宣告がされた後、Aが死亡し、その後、Bの失踪宣告が取消された場合、BはAの財産を相続することができるか。
答え できる
参考法条
民法 32条1項
(失踪の宣告の取消し)
第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
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生存している事が判明
死亡していた事が判明
取消し 財産処分 財産相続
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP63-64