📘 第 3 章 法人 第 1 節 法人の意義と本質 2 法人の分類と法人の設立 (1) ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

第 3 章 法人   2025/2/3分


2 法人の分類と法人の設立 (1)


[社団法人と財団法人]

法人には、社団法人と財団法人がある。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律と公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の平成20年12月1日施行前)の定義


一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000048


一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)

https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000050


Geminiへの質問

一般社団法人と一般財団法人の定義を簡潔に教えて下さい。 


Gemini回答

一般社団法人と一般財団法人の定義

一般社団法人と一般財団法人は、どちらも非営利型の法人ですが、その成り立ちや目的、組織構造に違いがあります。

一般社団法人

 * 定義:

   * 2人以上の社員(会員)が集まって設立される法人です。

   * 社員の意思決定によって運営されます。

   * 設立時に最低限必要な財産額の定めはありません。

   * 主な活動は、会員共通の目的を達成するための事業です。

 * 特徴:

   * 人の集まりが中心であり、設立・運営が比較的容易です。

   * 会員の意見が反映されやすく、柔軟な組織運営が可能です。

   * 収益事業を行うこともできますが、その収益は会員への分配ではなく、法人の活動目的達成のために使用する必要があります。


一般財団法人

 * 定義:

   * 300万円以上の財産を拠出して設立される法人です。

   * 拠出された財産を基に、評議員会が法人の重要事項を決定し、理事会が業務を執行します。

   * 設立者の意思に基づいて、特定の目的のために財産を管理・運用することを目的とします。

 * 特徴:

   * 財産の管理・運用が中心であり、公益的な活動を行うことが多いです。

   * 設立時に一定の財産が必要であり、組織運営も一般社団法人に比べて厳格です。

   * 収益事業を行うこともできますが、その収益は法人の活動目的達成のために使用する必要があります。

まとめ

| 区分 | 一般社団法人 | 一般財団法人 |

|---|---|---|

| 設立の基礎 | 人(社員)の集まり | 財産の拠出(300万円以上) |

| 意思決定機関 | 社員総会 | 評議員会 |

| 主な活動 | 会員共通の目的達成事業 | 財産の管理・運用、公益的活動 |

| 設立の容易さ | 比較的容易 | 比較的困難 |

どちらの法人形態を選ぶかは、法人の目的や規模、活動内容によって異なります。

より詳しい情報や具体的な設立手続きについては、専門家にご相談ください。


[自作問題]


1. 一般社団法人と一般財団法人は

営利法人か非営利法人か。


答え 非営利法人


2. ( ア )以上の社員(会員)が集まって設立される法人です。


答え ア 2人


3. 社員の( イ )によって運営されます。


答え イ 意思決定


4.設立時に最低限必要な財産額の定めがあるか、ないか。


答え ない


5. 主な活動は


答え 会員共通の目的を達成するための事業です。


6. ( ウ )の集まりが中心であり、( エ )・( オ )が比較的容易です。


答え ウ 人 エ 設立 オ 運営


7. 収益事業を行うこともできるか。


答え できる。

→ その収益は会員への分配ではなく、法人の活動目的達成のために使用する必要があります。


8. 一般財団法人の定義を述べよ


答え 300万円以上の財産を拠出して設立される法人。


9. 拠出された財産を基に、

( カ  )が法人の重要事項を決定し、( キ  )が業務を執行します。


答え カ 評議員会 キ 理事会


10. 設立者の意思に基づいて、特定の( ク  )のために( ケ  )を管理・運用することを目的とします。


答え ク 目的 ケ 財産


11. 収益事業を行うこともできるか。


答え できる。

→ その収益は法人の活動目的達成のために使用する必要があります。


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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P67