第 3 章 法人 2025/2/4分
2 法人の分類と法人の設立 (2)
[営利法人と公益法人]
〔自作問題〕
1.営利法人とは、株主や社員などの( ア )に利益を( イ )することを目的とする法人です。
答え ア. 構成員 イ. 分配
2.主な営利法人にはどのような法人があるか。
答え 株式会社 合同会社
合資会社 合名会社
3.株式会社
・( ウ )を発行して( エ )を調達します。
・( オ )を通じて( カ )を追求します。
・( キ )は、( ク )に応じて( ケ )を受け取ることができます。
答え ウ. 株式 エ. 資金
オ. 事業活動 カ. 利益 キ. 株主
ク. 出資額 ケ. 配当金
4.合同会社
社員が( コ )し、社員全員で( サ )を行う会社です。
・株式会社に比べて設立費用が( シ )
・手続きも( ス )であるため、
答え コ. 出資 サ. 経営 シ. 安い
ス. 簡単
5. 合資会社
( セ )と( ソ )で構成される会社です。
・無限責任社員は、会社の債務に対して( タ )を負い、
・有限責任社員は会社の債務に大して( チ )の範囲内で責任を負います。
答え セ. 無限責任社員 ソ. 有限責任社員 タ. 全責任 チ. 出資額
合名会社
( ツ )が無制限責任を負う会社です。
答え ツ. 全社員
6.公益法人を8つあげよ
① 一般社団法人
② 一般財団法人
③ 公益社団法人
④ 公益財団法人
⑤ NPO法人
⑥ 宗教法人
⑦ 学校法人
⑧ 社会福祉法人
7. 税制上の優遇のある法人をあげよ
① 公益社団法人
② 公益財団法人
営利法人と公益法人について
Gemini回答
営利法人と公益法人について
法人は、その目的や活動内容によって大きく「営利法人」と「公益法人」に分けられます。それぞれの特徴を以下に説明します。
1. 営利法人
営利法人とは、株主や社員などの構成員に利益を分配することを目的とする法人です。主な営利法人には、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社などがあります。
* 株式会社: 株式を発行して資金を調達し、事業活動を通じて利益を追求します。株主は、出資額に応じて配当金を受け取ることができます。
* 合同会社: 社員が出資し、社員全員で経営を行う会社です。株式会社に比べて設立費用が安く、手続きも簡単であるため、近年設立数が増加しています。
* 合資会社: 無限責任社員と有限責任社員で構成される会社です。無限責任社員は、会社の債務に対して全責任を負い、有限責任社員は出資額の範囲内で責任を負います。
* 合名会社: 全社員が無制限責任を負う会社です。
2. 公益法人
公益法人とは、社会全体の利益を図ることを目的とする法人です。主な公益法人には、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、NPO法人、宗教法人、学校法人、社会福祉法人などがあります。
* 一般社団法人・一般財団法人: 比較的新しい制度で、設立のハードルが低く、幅広い活動を行うことができます。
* 公益社団法人・公益財団法人: 一般社団法人・一般財団法人のうち、公益性の高い事業を行うと認定された法人です。税制上の優遇措置があります。
* NPO法人: 特定非営利活動促進法に基づいて設立された法人で、社会貢献活動を行うことを目的としています。
* 宗教法人: 宗教活動を行うことを目的とする法人です。
* 学校法人: 教育機関を設置・運営することを目的とする法人です。
* 社会福祉法人: 社会福祉事業を行うことを目的とする法人です。
営利法人と公益法人の違い
| 区分 | 営利法人 | 公益法人 |
|---|---|---|
| 目的 | 利益の追求 | 社会全体の利益の増進 |
| 利益の分配 | 株主や社員に分配 | 原則として分配しない |
| 税制 | 法人税が課税される | 一部税制上の優遇措置がある |
| 設立要件 | 法律で定められた要件を満たす必要がある | 法律で定められた要件に加え、公益性の審査がある場合がある |
どちらの法人形態を選ぶべきか
どちらの法人形態を選ぶべきかは、事業の目的や内容、資金調達方法、税制上のメリットなどを考慮して決定する必要があります。
* 営利法人: 利益を追求し、事業を拡大したい場合に適しています。
* 公益法人: 社会貢献活動を行い、社会的な信用を得たい場合に適しています。
法人設立を検討する際には、専門家(弁護士、税理士など)に相談することをおすすめします。
〔参考情報〕
* 公益法人インフォメーション:https://www.koeki-info.go.jp/
* NPO法人について:https://www.npo-homepage.go.jp/
上記の情報に加えて、ご自身の状況に合わせてより詳細な情報を収集し、専門家にご相談いただくことをおすすめします。
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P67