📘 第 3 章 法人 第 1 節 法人の意義と本質 2 法人の分類と法人の設立 (3) [一般社団法人の不動産や債権について]ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

第 3 章 法人   2025/2/5分


2 法人の分類と法人の設立 (3)

[一般社団法人の不動産や債権について]

〔自作問題〕

*不動産の保有・取得

1.

① 一般社団法人は、不動産の所有権を取得することができるか。


答え できます。


② 取得方法は、( ア )、( イ )、

( ウ )など様々です。


答え ア. 売買 イ. 贈与 ウ. 相続


2.不動産を取得した場合、法務局でを( エ )行う必要があります。

 

答え エ. 所有権移転登記


3.

① 一般社団法人の( オ )によっては、取得した不動産の利用に( カ )を受ける場合があります。


答え オ. 目的 カ. 制限


② ( キ )の事業を行う法人は、その目的に沿った( コ )が求められます。

答え キ. 公益目的 コ. 利用


4. 不動産を保有している場合、( サ )や( シ )が課税されます。


答え サ. 固定資産税 シ.都市計画税


*債権の保有・取得


1. 一般社団法人は、( ス )、( セ )、( ソ )など、様々な債権を保有することができます。


答え ス. 売掛金 セ.貸付金 ソ.未収金


2. 債権を適切に( タ )し、( チ )に努める必要があります。


答え タ. 管理 チ. 回収


3. 一般社団法人は、保有する債権を譲渡することがでるか。


答え できる


4. 債権の回収により( ツ )が生じた場合、( テ )が課税されます。


答え ツ. 収益 テ. 法人税


5. 注意点には何があるか


🔹定款の確認

🔹社員総会の決議

🔹理事の責任



Geminiに質問

一般社団法人の法律関係の中で

一般社団法人の不動産や債権について教えて下さい。


Gemini回答

一般社団法人の不動産・債権について

一般社団法人が不動産や債権を保有・取得すること、また、それらに関して注意すべき点は多岐に渡ります。以下に、主なポイントをまとめました。

1. 不動産の保有・取得

 * 所有権の取得: 一般社団法人は、不動産の所有権を取得することができます。取得方法は、売買、贈与、相続など様々です。

 * 登記: 不動産を取得した場合、法務局で所有権移転登記を行う必要があります。

 * 利用制限: 一般社団法人の目的によっては、取得した不動産の利用に制限を受ける場合があります。例えば、公益目的の事業を行う法人は、その目的に沿った利用が求められます。

 * 税金: 不動産を保有している場合、固定資産税や都市計画税が課税されます。


2. 債権の保有・取得

 * 債権の種類: 一般社団法人は、売掛金、貸付金、未収金など、様々な債権を保有することができます。

 * 債権の管理: 債権を適切に管理し、回収に努める必要があります。

 * 債権譲渡: 一般社団法人は、保有する債権を譲渡することができます。

 * 税金: 債権の回収により収益が生じた場合、法人税が課税されます。

3. 注意点

 * 定款の確認: 定款に、不動産や債権の取得・保有に関する規定があるか確認する必要があります。

 * 社員総会の決議: 不動産の取得や処分、重要な債権の取得や放棄など、重要な事項については、社員総会の決議が必要となる場合があります。

 * 理事の責任: 理事は、法令や定款に従い、適切に不動産や債権を管理する義務を負います。

 * 税務処理: 不動産や債権に関する税務処理は、専門家(税理士など)に相談することをおすすめします。

4. その他

 * 担保提供: 一般社団法人は、債務の担保として、保有する不動産や債権を提供することができます。

 * 権利関係の複雑さ: 不動産や債権に関する権利関係は複雑な場合があります。専門家(弁護士など)に相談することをおすすめします。

より詳しい情報

 * 法務省: https://www.e-gov.go.jp/

 * 国税庁: https://www.nta.go.jp/

専門家への相談

不動産や債権の取得・保有・管理に関しては、弁護士、税理士、不動産鑑定士などの専門家にご相談ください。

注意点

 * 上記は一般的な情報であり、個別のケースに適用されるものではありません。

 * 法令は改正される可能性がありますので、最新の情報をご確認ください。

ご不明な点がありましたら、お気軽にご質問ください。

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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP67-68