📘 第 3 章 法人 第 2 節 公益社団法人の設立 [民法法人の定款変更]【必須項目23】ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

第 3 章 法人   2025/2/9分


第 2 節 公益社団法人の設立


[民法法人の定款変更]


【必須項目23】

〔自作問題〕

1. 定款の変更の規定は民法何条。


答え 民法第38条(削除されてます)


2.主務官庁の( ア )が必要


答え ア. 認可


3. 定款の変更が主務官庁に認可されたら、その内容を ( イ )する必要があります。( イ )によって、変更後の定款が ( ウ )され、( エ )に対抗できるようになります。


答え イ. 登記 ウ. 公示 エ. 第三者


4. 定款変更の際の注意点

① 変更内容の ( オ )

② 関係者の ( カ )

③ 法令の ( キ )


答え オ. 明確性 カ. 同意 ク. 遵守


定款変更の例

① 法人の( ケ )を変更する場合

② 法人の( コ )を変更する場合

③ 役員の( サ )、選任方法、( シ )などを変更する場合

④ ( ソ )を変更する場合

⑤ 主たる事務所の( タ )の変更


答え ケ. 目的 コ. 事業内容

サ. 定数 シ. 任期 ソ. 法人名

タ. 所在地


Geminiへの質問

民法法人の定款変更について

Geminiの回答

民法法人の定款は、法人の組織や運営に関する基本的な規則を定めたものであり、法人の活動の根幹となるものです。定款の変更は、法人の目的や事業内容、役員に関する事項など、重要な事項を変更する場合に行われます。

定款変更の手続き

民法法人の定款を変更するには、以下の手続きが必要です。

 * 社員総会(または評議員会)の決議

   定款の変更は、原則として社員総会(または評議員会)の決議によって行われます。決議には、特別多数の賛成が必要となる場合があります(民法第38条)。

 * 主務官庁の認可

   定款の変更は、主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じません(民法第38条2項)。主務官庁は、変更後の定款が法令に適合しているか、法人の公益性などを審査します。

 * 登記

   定款の変更が主務官庁に認可されたら、その内容を登記する必要があります。登記によって、変更後の定款が公示され、第三者に対抗できるようになります。


定款変更の際の注意点

 * 変更内容の明確性

   定款の変更は、その内容が明確でなければなりません。変更内容が不明確な場合、主務官庁の認可が得られないことがあります。

 * 関係者の同意

   定款の変更が、社員や債権者など、関係者に重大な影響を与える場合には、これらの者の同意を得る必要があります。

 * 法令の遵守

   定款の変更は、民法やその他の関係法令に適合していなければなりません。


定款変更の例

 * 目的の変更:法人の目的を変更する場合

 * 事業内容の変更:法人の事業内容を変更する場合

 * 役員に関する事項の変更:役員の定数、選任方法、任期などを変更する場合

 * 名称の変更:法人名を変更する場合

 * 主たる事務所の所在地の変更:法人の主たる事務所の所在地を変更する場合


その他

 * 定款の変更手続きは、法人の種類や変更内容によって異なる場合があります。

 * 定款の変更に関するご相談は、弁護士や行政書士などの専門家にご依頼ください。


〔参考資料〕

 * 民法

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

 * 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000048

 * 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000049

ご不明な点がありましたら、お気軽にお尋ねください。

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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P72