第 3 章 法人 2025/2/8分
第 2 節 公益社団法人の設立
[公益社団法人の定款作成と定款の変更]
〔自作問題〕
1. 定款には、以下の事項を記載する必要があります。
(1) ( ア )
(2) ( イ )
(3) 事務所の( ウ )
(4) 社員に関する規定: 社員の( エ )、( オ )、
( カ )、権利義務などを記載します。
(5) 評議員に関する規定: 評議員の( キ )、
( ク )、( ケ )などを記載します。
(6) 社員総会に関する規定: 社員総会の( コ )、
( サ )などを記載します。
(7) 理事会に関する規定: 理事会の構成、
( シ )などを記載します。
(8) 会計に関する規定: ( ス )の方法、( セ )などを記載します。
(9) 事業年度: ( ソ )の事業年度を記載します。
(10) 解散に関する規定: 法人の解散( タ )、
( チ )などを記載します。
(11). その他: その他の( ツ )を記載します。
答え ア. 目的 イ. 名称 ウ. 所在地 エ. 資格 オ. 入社 カ. 退社
キ. 選任方法 ク. 任期 ケ. 職務
コ. 構成 サ. 議決方法 シ. 議決方法 ス. 会計処理 セ. 会計監査 ソ. 法人 タ. 事由 チ. 清算方法
ツ. 重要な事項
定款の作成にあたっては、以下の点に注意する必要があります。
① ( テ )の遵守
② ( ト )の確保
③ ( ナ゙ )性
答え テ. 法令 ト. 公益性 ナ゙.具体
2. 定款の変更
定款を変更するには、( ニ )の決議が必要です。
答え ニ. 社員総会
定款の変更は、以下の手順で行われます。
① 変更案の作成: ( ヌ )が定款の変更案を作成します。
② 社員総会の決議: 社員総会で変更案を( ネ )し、議決します。
③ 所轄庁の認可: 定款の( ノ )によっては、所轄庁の認可が必要となる場合があります。
④ 登記: 定款の変更内容を( ハ )に登記します。
答え ヌ.理事会 ネ. 審議 ノ. 変更内容
ハ. 法務局
定款の変更にあたっては、以下の点に注意する必要があります。
① 特別決議: 定款の変更は、社員総会の( ヒ )で行う必要があります。
② 所轄庁との協議: 定款の変更内容によっては、
( フ )との協議が必要となる場合があります。
③ 変更( へ ): 定款の変更内容を法務局に( へ )する必要があります。
答え ヒ. 特別決議 フ. 所轄庁 へ. 登記
3. その他
① 定款の( ホ ): 公益社団法人の定款は、社員や利害関係者が( ホ )することができます。
② 定款の備え置き: 公益社団法人は、事務所に定款を( マ )必要があります。
答え ホ.閲覧 マ. 備え置く
Geminiへの質問
公益社団法人の定款作成と定款の変更について
Geminiの回答
公益社団法人の定款は、その法人の組織や運営に関する基本的な規則を定めたものであり、法人の活動の基盤となるものです。定款の作成と変更は、公益社団法人を設立し、運営していく上で非常に重要な手続きとなります。
1. 定款の作成
公益社団法人を設立するには、まず定款を作成する必要があります。定款には、以下の事項を記載する必要があります。
* 目的: 法人の目的を具体的に記載します。
* 名称: 法人の名称を記載します。
* 事務所の所在地: 法人の主たる事務所の所在地を記載します。
* 社員に関する規定: 社員の資格、入社、退社、権利義務などを記載します。
* 役員に関する規定: 役員の種類、選任方法、任期、職務などを記載します。
* 評議員に関する規定: 評議員の選任方法、任期、職務などを記載します。
* 社員総会に関する規定: 社員総会の構成、議決方法などを記載します。
* 理事会に関する規定: 理事会の構成、議決方法などを記載します。
* 会計に関する規定: 会計処理の方法、会計監査などを記載します。
* 事業年度: 法人の事業年度を記載します。
* 解散に関する規定: 法人の解散事由、清算方法などを記載します。
* その他: その他の重要な事項を記載します。
定款の作成にあたっては、以下の点に注意する必要があります。
* 法令の遵守: 定款の内容は、法令に適合している必要があります。
* 公益性の確保: 公益社団法人は、公益性の確保が求められるため、定款の内容も公益性を考慮したものにする必要があります。
* 具体性: 定款の内容は、具体的かつ明確に記載する必要があります。
2. 定款の変更
定款を変更するには、社員総会の決議が必要です。定款の変更は、以下の手順で行われます。
* 変更案の作成: 理事会が定款の変更案を作成します。
* 社員総会の決議: 社員総会で変更案を審議し、議決します。
* 所轄庁の認可: 定款の変更内容によっては、所轄庁の認可が必要となる場合があります。
* 登記: 定款の変更内容を法務局に登記します。
定款の変更にあたっては、以下の点に注意する必要があります。
* 特別決議: 定款の変更は、社員総会の特別決議で行う必要があります。
* 所轄庁との協議: 定款の変更内容によっては、所轄庁との協議が必要となる場合があります。
* 変更登記: 定款の変更内容を法務局に登記する必要があります。
3. その他
* 定款の閲覧: 公益社団法人の定款は、社員や利害関係者が閲覧することができます。
* 定款の備え置き: 公益社団法人は、事務所に定款を備え置く必要があります。
4. まとめ
公益社団法人の定款作成と変更は、専門的な知識が必要となる場合があります。必要に応じて、弁護士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
参考情報
* 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
* 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
Disclaimer:
この情報は一般的なものであり、具体的な状況については専門家にご相談ください。
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法総則』NEWTON, 2008, P71