📘 第 3 章 法人 第 4 節 法人の機関 2 理事の代表権 [理事の代表権] ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

第 3 章   法人   2025/2/13分


第 4 節 法人の機関


2 理事の代表権


[理事の代表権]


〔判例〕

最高裁判所判例集

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事件番号 昭和57(オ)1392


事件名 土地所有権移転登記手続


裁判年月日 昭和60年11月29日


法廷名 最高裁判所第二小法廷


裁判種別 判決


結果 棄却


判例集等巻・号・頁 民集 第39巻7号頁


原審裁判所名 福岡高等裁判所


原審事件番号 昭和56(ネ)352


原審裁判年月日 昭和57年9月21日


判示事項

 一 水産業協同組合法四五条の準用する民法五四条にいう「善意」の意義

二 水産業協同組合法四五条の準用する民法五四条の「善意」の主張・立証責任

三 漁業協同組合の理事の行為と民法一一〇条の類推適用


裁判要旨

 一 水産業協同組合法四五条の準用する民法五四条にいう「善意」とは、理事の代表権に制限を加える定款の規定又は総会の決議の存在を知らないことをいうと解すべきである。

二 水産業協同組合法四五条の準用する民法五四条の「善意」の主張・立証責任は第三者にあるものと解すべきである。

三 第三者が水産業協同組合法四五条の準用する民法五四条にいう善意であるとはいえない場合であつても、第三者において、漁業協同組合の理事が当該具体的行為につき同組合を代表する権限を有するものと信じ、かつ、このように信じるにつき正当の理由があるときは、民法一一〇条を類推適用し、同組合は右行為につき責任を負うものと解するのが相当である。


参照法条

 水産業協同組合法45条,民法53条,民法54条,民法110条

*2025年現在民法53条,民法54条は削除されてます。

*第三十八条から第八十四条まで 削除されています。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52678


〔自作問題〕

民法第百十条について


(権限外の行為の表見代理)

第百十条 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき( ア )があるときについて準用する。


答え 

ア. 正当な理由


第三十八条から第八十四条まで 削除されている。


https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089


1. 原則

① 理事は、法人のすべての( イ )について、法人を代表する( ウ )を有します。

② 理事が複数いる場合、原則として、各理事がそれぞれ法人を( エ )します。


答え イ. 事務 ウ. 権限

エ. 代表


2. 代表権の制限

① 何をもって理事の代表権を制限することができるか


答え 定款、寄附行為または社員総会の決議によって制限できる


② 代表権の制限は、( オ )する必要があります。


答え 登記

3. 代表権の制限の例外

① 代表権の制限があったとしても、相手方がその制限を知らずに取引した場合( カ )、法人はその取引の( キ )を否定することができません。


答え カ. 善意の第三者

キ. 有効性


4. 代表理事

 * 一般社団法人及び( ク )では、代表理事を定めることができます。

 * 代表理事は、( ケ )を代表し( コ )する権限を有します。

 * 代表理事は、( サ )の中から選任されます。


答え ク. 一般財団法人 ケ. 法人

コ. 業務を執行 サ. 理事


Geminiへ質問

理事の代表権について

Geminiへ質問

理事の代表権について回答

理事の代表権についてですね。一般社団法人・一般財団法人の理事の代表権についてご説明します。

1. 原則

 * 理事は、法人のすべての事務について、法人を代表する権限を有します。

 * 理事が複数いる場合、原則として、各理事がそれぞれ法人を代表します。

2. 代表権の制限

 * ただし、定款、寄附行為または社員総会の決議によって、理事の代表権を制限することができます。

 * 例えば、特定の理事のみが代表権を有する場合や、特定の事項についてのみ代表権を有する場合などが考えられます。

 * 代表権の制限は、登記する必要があります。

3. 代表権の制限の例外

 * 代表権の制限があったとしても、相手方がその制限を知らずに取引した場合(善意の第三者)、法人はその取引の有効性を否定することができません。

4. 代表理事

 * 一般社団法人及び一般財団法人では、代表理事を定めることができます。

 * 代表理事は、法人を代表し、業務を執行する権限を有します。

 * 代表理事は、理事の中から選任されます。

5. 注意点

 * 理事の代表権は、法人の運営において非常に重要な役割を果たします。

 * 代表権の範囲や制限については、定款や社員総会の決議などを確認する必要があります。

 * 代表権に関する紛争が生じた場合には、専門家にご相談ください。

参考資料

 * 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000048

 * 一般社団法人及び一般財団法人に関する登記令

→ これは e-GOVでは見つからなかったです


その他

 * 理事の代表権について、具体的な事例や詳細な情報が必要な場合には、お気軽にご質問ください。

 * 必要に応じて、専門家(弁護士、司法書士など)にご相談ください。

Disclaimer:

 * この情報は一般的なものであり、個別のケースに適用されるものではありません。

 * 法的な判断やアドバイスが必要な場合には、必ず専門家にご相談ください。

https://gemini.google.com/app?hl=ja

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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民

法総則』NEWTON, 2008, PP75-76