📘 第 3 章 法人 第 4 節 法人の機関 2 理事の代表権 [特別代理人] ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

第 3 章   法人   2025/2/14分


第 4 節 法人の機関


2 理事の代表権


[特別代理人]


〔自作問題〕

1. 特別代理人とは

( ア )の行為について、法人の理事長を( イ )する権限を持つ人のことです。


答え ア. 特定 イ. 代理


2. 特別代理人が選任されるケース

はどのような場合か2つあげよ


答え

1) 理事と法人との間で利益が相反する状況

2)理事の欠如


3. 特別代理人の選任方法をのべよ


答え 特別代理人は、裁判所(通常は法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所)に申し立てることで選任されます。


4. 申立てに必要な書類は

 * 申立書

 * 法人の( ウ )

 * 理事の( エ )または( オ )の事実を証明する書類

 * 特別代理人候補者の( カ )


答え ウ. 登記事項証明書

エ. 欠如 オ. 利益相反 カ. 履歴書


5. 特別代理人の職務

特別代理人は、裁判所の( キ )に記載された( ク )の行為についてのみ、法人を代表する権限を持ちます。


答え キ. 選任決定書 ク. 特定


6. 正しければ◯ 間違いであれば☓をつけよ

特別代理人の任期は、1年でその後は更新となる。


答え ☓

*特別代理人の任期に特に定めはない。


7. 正しければ◯ 間違いであれば☓をつけよ

1) 特別代理人は、法人に対して注意義務を負う。

2) 特別代理人の選任には、特に費用はかからない。


答え 

1) ☓ 善管注意義務

2) ☓ 費用がかかる


Geminiに質問

公益財団法人の特別代理人について教えて下さい。

Gemini回答

公益財団法人の特別代理人についてですね。

特別代理人とは、特定の行為について、法人の理事長を代理する権限を持つ人のことです。通常は理事が特別代理人になりますが、状況によっては理事以外の人が選任されることもあります。


特別代理人が選任されるケース

 * 理事との利益相反

   理事と法人との間で利益が相反する状況(例えば、理事個人が法人の取引先と契約する場合など)では、理事は法人の代理人として行動できません。このような場合に、特別代理人が選任され、法人を代表して問題の行為を行います。

 * 理事の欠如

   理事全員が欠けてしまった場合や、病気などで職務を遂行できない場合に、法人を代表する人が一時的に必要となります。この場合にも、特別代理人が選任され、法人の業務を行います。


特別代理人の選任方法

特別代理人は、裁判所(通常は法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所)に申し立てることで選任されます。申立てには、以下の書類が必要です。

 * 申立書

 * 法人の登記事項証明書

 * 理事の欠如または利益相反の事実を証明する書類

 * 特別代理人候補者の履歴書


特別代理人の職務

特別代理人は、裁判所の選任決定書に記載された特定の行為についてのみ、法人を代表する権限を持ちます。例えば、不動産の売買契約や訴訟行為などが挙げられます。


特別代理人の任期

特別代理人の任期は、特に定めはありません。通常は、選任された目的の行為が完了するまで職務を行います。


その他

 * 特別代理人は、法人に対して善管注意義務を負います。

 * 特別代理人の選任には、費用がかかります。

より詳しい情報や具体的な手続きについては、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。

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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民

法総則』NEWTON, 2008, P76