第 3 章 法人 2025/2/14分
第 4 節 法人の機関
2 理事の代表権
[特別代理人]
〔自作問題〕
1. 特別代理人とは
( ア )の行為について、法人の理事長を( イ )する権限を持つ人のことです。
答え ア. 特定 イ. 代理
2. 特別代理人が選任されるケース
はどのような場合か2つあげよ
答え
1) 理事と法人との間で利益が相反する状況
2)理事の欠如
3. 特別代理人の選任方法をのべよ
答え 特別代理人は、裁判所(通常は法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所)に申し立てることで選任されます。
4. 申立てに必要な書類は
* 申立書
* 法人の( ウ )
* 理事の( エ )または( オ )の事実を証明する書類
* 特別代理人候補者の( カ )
答え ウ. 登記事項証明書
エ. 欠如 オ. 利益相反 カ. 履歴書
5. 特別代理人の職務
特別代理人は、裁判所の( キ )に記載された( ク )の行為についてのみ、法人を代表する権限を持ちます。
答え キ. 選任決定書 ク. 特定
6. 正しければ◯ 間違いであれば☓をつけよ
特別代理人の任期は、1年でその後は更新となる。
答え ☓
*特別代理人の任期に特に定めはない。
7. 正しければ◯ 間違いであれば☓をつけよ
1) 特別代理人は、法人に対して注意義務を負う。
2) 特別代理人の選任には、特に費用はかからない。
答え
1) ☓ 善管注意義務
2) ☓ 費用がかかる
Geminiに質問
公益財団法人の特別代理人について教えて下さい。
Gemini回答
公益財団法人の特別代理人についてですね。
特別代理人とは、特定の行為について、法人の理事長を代理する権限を持つ人のことです。通常は理事が特別代理人になりますが、状況によっては理事以外の人が選任されることもあります。
特別代理人が選任されるケース
* 理事との利益相反
理事と法人との間で利益が相反する状況(例えば、理事個人が法人の取引先と契約する場合など)では、理事は法人の代理人として行動できません。このような場合に、特別代理人が選任され、法人を代表して問題の行為を行います。
* 理事の欠如
理事全員が欠けてしまった場合や、病気などで職務を遂行できない場合に、法人を代表する人が一時的に必要となります。この場合にも、特別代理人が選任され、法人の業務を行います。
特別代理人の選任方法
特別代理人は、裁判所(通常は法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所)に申し立てることで選任されます。申立てには、以下の書類が必要です。
* 申立書
* 法人の登記事項証明書
* 理事の欠如または利益相反の事実を証明する書類
* 特別代理人候補者の履歴書
特別代理人の職務
特別代理人は、裁判所の選任決定書に記載された特定の行為についてのみ、法人を代表する権限を持ちます。例えば、不動産の売買契約や訴訟行為などが挙げられます。
特別代理人の任期
特別代理人の任期は、特に定めはありません。通常は、選任された目的の行為が完了するまで職務を行います。
その他
* 特別代理人は、法人に対して善管注意義務を負います。
* 特別代理人の選任には、費用がかかります。
より詳しい情報や具体的な手続きについては、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民
法総則』NEWTON, 2008, P76