📘 第 3 章 法人 第 6 節 法人の不法行為 [法人の不法行為能力] ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

第 3 章   法人   2025/2/18 分


第 6 節 法人の不法行為


[法人の不法行為能力]


〔自作問題〕

1.不法行為能力とは、ある行為が不法行為となり、(ア)を負う能力のことを指します。


答え ア. 損害賠償責任


2.法人は、民法上の(イ)であり、(ウ)も認められています。


答え イ.権利主体 ウ.不法行為能力


3.法人が不法行為責任を負うのは、その役員、従業員、その他の職員が、事業の執行について(エ)に損害を加えた場合です(民法709条、会社法350条)。


答え エ.第三者


4.法人は、(オ)として、損害賠償責任を負います。ただし、法人がその事業の監督について(カ)をしたときは、この限りではありません(民法715条)。


答え オ.使用者責任 カ.相当の注意


5. 具体例

① 従業員が顧客に(キ)

② (ク)で消費者が皮膚疾患になった或いは怪我をした。

③ 会社のウェブサイトに誤った情報を掲載し、(ケ)に損害を与えた場合


答え キ.怪我を負わせた

   ク.自社製品

   ケ. 第三者


【参考サイト】

[民法]

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

[会社法]

https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086


Geminiへの質問

法人の不法行為能力について教えて下さい。

Gemini回答

1. 不法行為能力とは

不法行為能力とは、ある行為が不法行為となり、損害賠償責任を負う能力のことを指します。

2. 法人の不法行為能力

法人は、民法上の権利主体であり、不法行為能力も認められています。

3. 法人の不法行為責任

法人が不法行為責任を負うのは、その役員、従業員、その他の職員が、その職務を行うについて第三者に損害を加えた場合です(民法709条、会社法350条)。

4. 責任の範囲

法人は、使用者責任として、損害賠償責任を負います。ただし、法人がその事業の監督について相当の注意をしたときは、この限りではありません(民法715条)。

5. 具体例

 *会社の従業員が顧客に対して暴行を加え、怪我をさせた場合

 * 会社の製品に欠陥があり、消費者が怪我をした場合

 * 会社のウェブサイトに誤った情報を掲載し、第三者に損害を与えた場合

(注)

 * 民法75条 は、2017年の改正により削除されました。

 * 民法709条 は、不法行為一般について定めています。

 * 会社法350条 は、株式会社の役員の責任について定めています。

 * 民法715条 は、使用者責任について定めています。

ご指摘いただいた通り、民法75条は削除されており、法人の不法行為責任は、民法709条、会社法350条、民法715条などによって定められています。

6. 注意点

 * 法人の不法行為責任は、役員や従業員の個人的な責任を免除するものではありません。

 * 法人は、不法行為による損害賠償に備えて、適切な保険に加入しておくことが重要です。

7. 参考情報

 * 民法

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

 * 会社法

https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086

 * 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000048

8. その他

法人の不法行為能力について、ご不明な点がありましたら、弁護士などの専門家にご相談ください。

9. 免責事項

この情報は一般的なものであり、具体的なケースに適用されるものではありません。法的な判断は、必ず専門家にご相談ください。

https://gemini.google.com/app?hl=ja


【参考法条】

第五章 不法行為

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

(代表者の行為についての損害賠償責任)

第三百五十条 株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086


【補足】

民法が

民法75条 は、2017年の改正により削除された。ことや

民法の

第三十八条から第八十四条まで削除されたり

してます。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_3


本ブログの参考問題集は

2008年12月1日施行の

[平成十八年法律第五十号

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]等で

第3章の「法人」が大幅に改正され(注)として注意するようにとの記載があったので、それらの事から下記問題は割愛しました。


TESTING   PP69-70

TESTING   P73

TESTING   PP78-79

【必須項目24】PP81-82

【必須項目25】P82

【必須項目26】P83

【必須項目27】P83

【必須項目28】P84 

【必須項目29】PP84-85

【必須項目30】P85

【必須項目31】P86

【必須項目32】P86

【必須項目33】P87

【必須項目34】P87

TESTING   P88


[参考法律 法令検索より]

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)

未施行あり


平成十八年法律第五十号

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄

https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000050/

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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP81-88