📘 第 3 章 法人 第 7 節 権利能力なき社団 [権利能力なき社団 Internal relations] ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

第 3 章   法人   2025/2/21 分


第 7 節 権利能力なき社団


[権利能力なき社団 内部関係]

Internal relations of associations without legal capacity


〔自作問題〕

1.内部関係の法的性質

権利能力なき社団の内部関係は、民法上の(ア)に類似するものと考えられています。ただし、(ア)とは異なり、社員の脱退や社団の解散は、原則として総社員の(イ)が必要とされています。


答え ア. 組合契約 イ. 同意


2.機関

① 総会: 社団の意思決定機関。(ウ)で構成されます。

② 代表者: 社団を(エ)し、業務を執行する機関。

③ 役員: (オ)の業務を執行する機関。


答え ウ. 社員全員 エ.代表 オ.社団


3.社員の権利義務

社員は、社団の目的達成のために、社団の(カ)を共有し、社団の業務に参加する(キ)を有します。また、社団の運営に必要な(ク)を分担する(ケ)を負います。


答え カ. 財産 キ. 権利 ク. 費用 ケ. 義務


4. 内部関係の変更

権利能力なき社団の内部関係を変更するには、原則として(コ)の(サ)が必要です。ただし、定款に別段の(シ)がある場合は、その(シ)によります。


答え コ. 総社員 サ. 同意 シ. 定め


5. 注意点

権利能力なき社団は、(ス)を持たないため、法的な(ス)が十分に受けられない場合があります。例えば、社団名義での契約や訴訟が(ソ)されることがあります。


答え ス. 法人格 セ. 保護 ソ. 制限


Geminiへの質問

権利能力なき社団の内部関係について教えて下さい。

Gemini回答

権利能力なき社団とは、法人格を持たない社団のことです。権利能力なき社団の内部関係は、法律で明確に定められているわけではありませんが、判例や学説によって解釈・運用されています。

内部関係の法的性質

権利能力なき社団の内部関係は、民法上の組合契約に類似するものと考えられています。ただし、組合契約とは異なり、社員の脱退や社団の解散は、原則として総社員の同意が必要とされています。

機関

権利能力なき社団には、法律上義務的な機関はありません。しかし、実務上は、以下の機関が設けられることが一般的です。

 * 総会: 社団の意思決定機関。社員全員で構成されます。

 * 代表者: 社団を代表し、業務を執行する機関。

 * 役員: 社団の業務を執行する機関。

社員の権利義務

社員は、社団の目的達成のために、社団の財産を共有し、社団の業務に参加する権利を有します。また、社団の運営に必要な費用を分担する義務を負います。

内部関係の変更

権利能力なき社団の内部関係を変更するには、原則として総社員の同意が必要です。ただし、定款に別段の定めがある場合は、その定めによります。

注意点

権利能力なき社団は、法人格を持たないため、法的な保護が十分に受けられない場合があります。例えば、社団名義での契約や訴訟が制限されることがあります。

まとめ

権利能力なき社団の内部関係は、法律で明確に定められているわけではありません。しかし、民法上の組合契約に類似するものとして解釈・運用されており、総会、代表者、役員などの機関が設けられることが一般的です。社員は、社団の財産を共有し、業務に参加する権利を有し、運営に必要な費用を分担する義務を負います。内部関係の変更には、原則として総社員の同意が必要です。

権利能力なき社団の内部関係について、より詳しく知りたい場合は、法律の専門家にご相談ください。

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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P89