第 3 章 法人 2025/2/20 分
第 7 節 権利能力なき社団
[権利能力なき社団]
☆ 権利能力なき財団
〔自作問題〕
1.権利能力なき社団とは、(ア)を持たない団体のことを指します。
答え ア. 法人格
2.権利能力なき社団の要件
① 団体としての (イ)を有すること
② 団体の目的が (ウ)に違反しないこと
③ 団体の活動が (エ)に有益であること
答え イ. 組織 ウ. 法律 エ.社会的
3. 権利能力なき社団の法的地位
① 団体名義での (オ)
② 団体名義での (カ)
③ 団体 (キ)の所有
答え オ. 契約 カ. 訴訟 キ. 財産
☆ 権利能力なき財団
権利能力なき財団とは、(コ)を持たない(サ)の集合体のことを指します。
答え コ. 法人格 サ. 財産
1.権利能力なき財団の要件
① 財団の (シ)が法律に違反しないこと
② 財団の活動が社会的に (ス)であること
* 財団の財産が明確に (セ)されていること
答え シ. 目的 ス. 有益 セ. 区分
2. 権利能力なき財団の法的地位
① 財団 (ソ)での契約
② 財団 (ソ)での訴訟
③ 財団財産の (タ)
答え ソ. 名義 タ. 管理
Geminiへの質問
権利能力なき社団と権利能力なき財団について教えて下さい。
Gemini回答
権利能力なき社団
権利能力なき社団とは、法人格を持たない団体のことを指します。権利能力なき社団は、法人格がないため、法律上の権利義務の主体となることはできません。しかし、一定の要件を満たす場合には、民法上の権利能力なき社団として、法律上の保護を受けることができます。
権利能力なき社団の要件
権利能力なき社団として認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
* 団体としての組織を有すること
* 団体の目的が法律に違反しないこと
* 団体の活動が社会的に有益であること
権利能力なき社団の法的地位
権利能力なき社団は、法人格がないため、原則として法律上の権利義務の主体となることはできません。しかし、以下の点において、一定の法的保護を受けることができます。
* 団体名義での契約
* 団体名義での訴訟
* 団体財産の所有
権利能力なき財団
権利能力なき財団とは、法人格を持たない財産の集合体のことを指します。権利能力なき財団は、法人格がないため、法律上の権利義務の主体となることはできません。しかし、一定の要件を満たす場合には、民法上の権利能力なき財団として、法律上の保護を受けることができます。
権利能力なき財団の要件
権利能力なき財団として認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
* 財団の目的が法律に違反しないこと
* 財団の活動が社会的に有益であること
* 財団の財産が明確に区分されていること
権利能力なき財団の法的地位
権利能力なき財団は、法人格がないため、原則として法律上の権利義務の主体となることはできません。しかし、以下の点において、一定の法的保護を受けることができます。
* 財団名義での契約
* 財団名義での訴訟
* 財団財産の管理
権利能力なき社団と権利能力なき財団の比較
🔹権利能力なき社団
*構成要素 人の集合体
*目的 社員の共通の利益
*法的地位 一定の法的保護を受ける
🔸権利能力なき財団
*構成要素 財産の集合体
*目的 特定の目的のための財産の管理
*法的地位 一定の法的保護を受ける
まとめ
権利能力なき社団と権利能力なき財団は、法人格を持たない団体・財団であり、一定の要件を満たす場合に、法律上の保護を受けることができます。これらの団体・財団は、法人格を取得することで、より安定的な活動を行うことができるようになります。
注意点
権利能力なき社団・財団に関する法的な解釈は、専門家によって異なる場合があります。具体的な問題については、弁護士などの専門家にご相談ください。
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P89