第 3 章 法人 2025/2/24 分
第 8 節 組合
[法人まとめ]
[法人の機関のまとめ]
[法人の解散のまとめ]
→ 精算法人
[Company summary]
[Company organization summary]
[Company dissolution summary]
→ Liquidation corporation
〔自作問題〕
1.法人の簡潔なまとめ
① 法人は、法律によって(ア)を与えられた組織体のことです。自然人(個人の人間)と同様に、(イ)の主体となることができます。
答え ア. 人格 イ. 権利や義務
2. 法人機関の簡潔なまとめ
① 法人機関とは、法人の(ウ)や(エ)を行うための組織です。
答え ウ. 意思決定 エ.業務執行
3.法人の解散について
現行法の条文(会社法における解散事由)
① 会社法(オ)において、株式会社の解散事由が定められています。
答え オ.第471条
② 法人の解散の具体例を3つ上げよ
答え
1) 業績悪化による解散
2) 合併による解散
3) 株主総会の決議による解散
4.精算法人について
① 清算法人とは、解散した法人(会社など)が、その(カ)(清算)を行うために存続する法人のことです。
答え カ.残務処理
② 清算の種類を2つ上げよ
1) 通常精算
2) 特別精算
[参考法条]
会社法
第八章 解散
(解散の事由)
第四百七十一条 株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 株主総会の決議
四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判
https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086
Geminiへの質問
1.法人を簡潔にまとめて下さい
2.法人機関を簡潔にまとめて下さい
3.法人の解散について
現行法の条文と
具体例を3つ上げてください。
4.精算法人について簡潔にまとめてください。
Gemini回答
法人について
1. 法人の簡潔なまとめ
* 法人は、法律によって人格を与えられた組織体のことです。自然人(個人の人間)と同様に、権利や義務の主体となることができます。
* 株式会社や合同会社などの営利法人、一般社団法人やNPO法人などの非営利法人など、様々な種類があります。
2. 法人機関の簡潔なまとめ
* 法人機関とは、法人の意思決定や業務執行を行うための組織です。
* 代表的な機関として、株主総会、取締役会、代表取締役、監査役などがあります。
* 機関の構成や権限は、法人の種類や規模によって異なります。
3.法人の解散について
🔹現行法の条文(会社法における解散事由)
* 会社法第471条において、株式会社の解散事由が定められています。主な解散事由は以下のとおりです。
* 定款で定めた存続期間の満了
* 定款で定めた解散事由の発生
* 株主総会の決議
* 合併による当該株式会社の消滅
* 破産手続開始の決定
* 裁判所の解散命令
* その他、休眠会社のみなし解散制度などもあります。
🔹具体例
① 業績悪化による解散
* 会社の経営状態が悪化し、債務超過に陥った場合、株主総会の決議によって解散することがあります。
② 合併による解散
* 会社が別の会社と合併する場合、合併によって消滅する会社は解散します。
③ 株主総会の決議による解散
* 会社の事業目的が達成された場合や、株主間の意見対立が解消されない場合など、株主総会の決議によって解散することがあります。
4.精算法人について
清算法人とは、解散した法人(会社など)が、その残務処理(清算)を行うために存続する法人のことです。以下に、清算法人について簡潔にまとめます。
清算法人の概要
* 解散後の法人:
* 会社などが解散した場合、その法人格は直ちに消滅するわけではありません。残った財産や債務を整理するために、清算手続きを行う必要があります。
* この清算手続きの間、法人は「清算法人」として存続します。
* 清算の目的:
* 清算法人の主な目的は、残った財産の換価、債権の回収、債務の弁済など、清算事務を完了させることです。
* 清算が完了すると、清算法人は消滅します。
* 清算人:
* 清算法人には、清算事務を行う「清算人」が置かれます。清算人は、会社の代表者などが務めることが多いです。
* 清算人は、残った業務を完了させ、債権の取り立て、残債務の返済、残った財産の分配を行います。
* 清算の種類
* 会社の清算は、大きく分けて「通常清算」「特別清算」があります。
* 通常清算:解散した会社が清算時の債務を債権回収や財産の売却などで全額支払える場合の清算方法です。
* 特別清算:債務超過の恐れがある場合や、通常清算で清算手続きを遂行する上で支障があると認められる場合に、裁判所の監督のもとで行われる清算手続きです。
要点
* 清算法人は、解散後の残務処理を行うための法人です。
* 清算事務が完了すると、清算法人は消滅します。
https://gemini.google.com/app?hl=ja
▓ 参考法
[会社法]
https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P91