第 3 章 法人 2025/2/23 分
第 8 節 組合
[組合 Union]
〔自作問題〕
1. 民法第667条(組合契約)
① 組合契約は、複数人が(ア)で(イ)を行うことを約束する契約です。
② 組合員は、金銭や物品だけでなく、労務(労働)を(ウ)することも可能です。
答え ア. 共同 イ.事業 ウ.出資
2. 民法第674条(損益分配の割合)
① 組合の利益と損失の分配割合は、(エ)で(オ)に定めることができます。
② 分配割合を定めなかった場合は、(カ)に応じて分配されます。
③ 利益か損失のどちらか一方しか定めなかった場合は、両方に(キ)の割合と推定されます。
答え エ.組合契約 オ.自由 カ.出資額 キ.共通
3. 民法第675条(組合の債権者の権利の行使)
① 組合の債権者は、組合の(ク)に対して債権を行使できます。
② 債権者は、各組合員に対して、損失分担の(ケ)に応じて、または(コ)に債権を行使することもできます。
答え ク.財産 ケ.割合 コ.均等
4. 民法第676条(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
① 組合員が(サ)を処分しても、その処分を組合や第三者に対抗できません。
② 組合員は、組合財産である債権について、(シ)で権利を行使できません。
答え サ.持分 シ.単独
5.次の問について正しければ◯
間違えていれば☓をつけよ
① 組合の設立は合意による。
② 構成員が組合に拠出した不動産は、組合の名義で登記できない。
③ 組合の債権者は、その債権について、構成員の個人財産を差し押さえることができる。
答え
① ☓ 契約
② ◯
③ ◯
Geminiへの質問
民法667条、674条、675条、676条、に関する組合について教えて下さい。
Gemini回答
民法における組合に関する条文についてですね。以下に、民法第667条、674条、675条、676条の条文と、それぞれの条文の要点をまとめました。
1. 民法第667条(組合契約)
* 条文
* 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
* 出資は、労務をその目的とすることができる。
* 要点
* 組合契約は、複数人が共同で事業を行うことを約束する契約です。
* 組合員は、金銭や物品だけでなく、労務(労働)を出資することも可能です。
2. 民法第674条(損益分配の割合)
* 条文
* 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
* 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
* 要点
* 組合の利益と損失の分配割合は、組合契約で自由に定めることができます。
* 分配割合を定めなかった場合は、出資額に応じて分配されます。
* 利益か損失のどちらか一方しか定めなかった場合は、両方に共通の割合と推定されます。
3. 民法第675条(組合の債権者の権利の行使)
* 条文
* 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
* 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。
* 要点
* 組合の債権者は、組合の財産に対して債権を行使できます。
* 債権者は、各組合員に対して、損失分担の割合に応じて、または均等に債権を行使することもできます。
4. 民法第676条(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
* 条文
* 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
* 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
* 要点
* 組合員が持分を処分しても、その処分を組合や第三者に対抗できません。
* 組合員は、組合財産である債権について、単独で権利を行使できません。
これらの条文は、組合という形態で共同事業を行う際の基本的なルールを定めています。
より詳細な情報や具体的な事例については、弁護士などの専門家にご相談いただくことをお勧めします。
https://gemini.google.com/app?hl=ja
[会社法]
https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086
[民法]
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P91