📘 第 4 章 物 2 物の種別 [Real estate and personal property] ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

第  4  章    物   2025/2/27 分


2 物の種別


[不動産・動産]

[Real estate and personal property]


keyword

土地 定着物 建物 樹木 石垣 登記 引き渡し


参考法条

民法第86条 不動産登記法第2条

[民法]

第四章 物

(不動産及び動産)

第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。

2 不動産以外の物は、すべて動産とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089


[不動産登記法]

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。


五 登記記録 表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに第十二条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。

https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123#Mp-Ch_1


〔自作問題〕

1. (ア)及びその(イ)は、不動産とする。(86条1項)


答え ア. 土地 イ. 定着物


2. (ウ)以外の物は、すべて動産とする。


答え ウ. 不動産


3.「定着物」とは、土地に永続的に付着している物を指します。例えば、(エ)、(オ)などが該当します。


答え エ. 建物 オ. 樹木


4.動産は、不動産以外の(カ)を指し、例えば、家具、自動車、現金などが該当します。


答え カ. 有体物


5.不動産登記法における「不動産」とは、(キ)及び(ク)をいう。


答え キ. 土地 ク. 建物


6.不動産登記は、(ケ)や(コ)などの権利を(サ)に対抗するために重要な役割を果たします。


答え ケ. 所有権 コ. 抵当権 サ. 第三者


Geminiへの質問 

不動産・動産 民法86条1項, 2項 不動産登記法2の5号と併せてまとめて下さい。

Gemini回答 

民法第86条と不動産登記法第2条第5号について解説します。

1. 民法第86条(不動産及び動産)

民法第86条は、物(財産)を「不動産」と「動産」に分類し、それぞれの定義を定めています。

 * 第1項:

   * 土地及びその定着物は、不動産とする。

   * 「定着物」とは、土地に永続的に付着している物を指します。例えば、建物、樹木などが該当します。

 * 第2項:

   * 不動産以外の物は、すべて動産とする。

   * 動産は、不動産以外の有体物を指し、例えば、家具、自動車、現金などが該当します。

2. 不動産登記法第2条第5号(不動産の定義)

不動産登記法第2条第5号は、不動産登記法における「不動産」の定義を定めています。

 * 不動産登記法における「不動産」とは、土地及び建物をいう。

   * 民法上の「不動産」よりも狭い概念であり、土地と建物のみを指します。

   * 不動産登記法は、国民の権利に関する重要な法律であり、土地や建物の権利関係を明確にするために存在しています。

3. 民法と不動産登記法の関係

 * 民法は、私法(私人間の権利関係を規律する法律)の基本法であり、不動産や動産に関する権利関係の基本的なルールを定めています。

 * 不動産登記法は、民法の特別法であり、不動産に関する権利変動を公示するための手続きを定めています。

 * 民法で定義されている不動産と、不動産登記法で定義されている不動産は、定義の範囲が異なります。

4. 関連する事項

 * 不動産登記は、所有権や抵当権などの権利を第三者に対抗するために重要な役割を果たします。

 * 動産の場合、所有権の移転は、原則として引渡しによって行われます。

5. まとめ

民法第86条は、不動産と動産の一般的な定義を定め、不動産登記法第2条第5号は、不動産登記法における不動産の定義を定めています。両者は、不動産に関する権利関係を規律する上で密接に関連していますが、それぞれの目的や範囲が異なることに注意が必要です。

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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P94