📘 第 5 章 法律行為 第1節 法律行為 2 無効な法律行為の意義 [Violation of public order and morals] ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則
第 5 章 法律行為 2025/3/07 分
第 1 節 法律行為
2 無効な法律行為
[公序良俗違反]
Violation of public order and morals
🏛️今日は「公序良俗違反」の判例をGemini(2)とGoogleAI(1)が選んだ判例を参考にしました。
〔判例1〕
最高裁昭和47年4月25日第三小法廷判決
* 期日:昭和47年4月25日
* 内容:貸与される金銭が賭博の用に供されるものであることを知ってする金銭消費貸借契約は公序良俗に違反し無効であると解するのが相当であるとした判例です。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62026
(Gemini)
〔判例2〕
* 最判平成20年6月24日
* 期日:平成20年6月24日
* 内容:民法708条は反社会的・反道徳的行為をした者の法的な保護を拒否するものであることから、直接の犯罪対価のみでなく、犯罪と一定の関連性のある金銭の返還にまで同条の適用の余地があることを示した判例です。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36505
これらの判例は、公序良俗違反の判断基準や具体的な事例を理解する上で参考になります。(Gemini)
〔判例3〕
有毒性物質が混入したアラレを販売する契約は無効(最高裁昭和39年1月23日判決)
期日 : 最判昭39.1.23
アラレ菓子の販売契約と民法90条
(Google AI)
また、消費者問題に関する判例については、国民生活センターの「暮らしの判例」などの情報も参考になります。
* 国民生活センター:暮らしの判例
https://www.kokusen.go.jp/wko/data/bn-hhanrei.html
こちらでは、消費者契約法に関する様々な判例が紹介されていますので、ぜひ参考にしてみてください。(Gemini)
[民法]
第五章 法律行為
第一節 総則
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
(不法原因給付)
第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
そしてGrok 3には
「公序良俗違反」
Violation of public order and morals
をイメージした画像の生成を
お願いしたら
計 12枚生成してくれました。
その内の「雲海」と「海」の画像4枚をDLさせて頂きました。
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「画像:Grok 3 (xAI) 生成」
「Image generated by Grok 3 (xAI)」 「Grok 3 by xAI に作ってもらいました」 生成画像 雲海 DL日 2025年3月7日(金)・22:01 |
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P100