第 5 章 法律行為 2025/3/24 分
第 2 節 意思表示 1
5 錯誤
[錯誤とは][錯誤による無効]*
[錯誤] 内心的効果意思/不一致/表意者/表示/ 動機/法律/無効/知らない/重大/取引の安全/ 錯誤が重要な部分に当たる 民法第95条 作成日 2025年3月24日(月) 作成者 法律 blogger 浅田美鈴 |
民法第95条
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
[錯誤による無効]*
〔判例〕
(最判S.40.6.4)
最高裁判所判例集
事件番号 昭和39(オ)609
事件名 土地賃借権不存在確認等請求
裁判年月日 昭和40年6月4日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判示事項
民法第九五条但書の解釈。
(民法が改正されたからか但書がないです)
裁判要旨
民法第九五条但書により表意者みずから無効を主張しえない場合は、相手方および第三者も無効を主張しえないものと解するのが相当である。
参照法条 民法95条
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56290
① 法律行為の要件に錯誤があること
・主観的要件
・客観的要件
(大判大正3.12.15)
神戸合同法律事務所 : 参照
https://www.kobegodo.jp/LawyerColumn.html?id=364
(大判大正7.10.03)
東京大学法科大学院ローレビュー
http://www.sllr.j.u-tokyo.ac.jp
錯誤に関する法制度の経済分析
赤羽寿海 著 · 1993 — 14) 大判大正 7 年 10 月 3 日民録 24 輯 1852 頁。 15) 我妻・前掲注 8) 299-300 頁。 16) 佐久間毅『民法の基礎 1【第 3 版】』154 頁(有斐閣,2008)。 Page 4 ...
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② 表意者に重過失がないこと
(大判大正6.11.08等)
*この判例はGoogle検索で見つけることができませんでした。
(2025/03/24)
[民法]
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP117-118