第 5 章 法律行為 2025/3/26 分
第 2 節 意思表示 1
5 錯誤
【必須項目42】
平成17年の司法書士本試験問題第4問目の出題
🔸動機 明示または黙示
🔸身分行為 (婚姻・養子縁組等)
→ 総則編の (民法第93-96条)は排除
によって無効を主張できない。
(民法 第742① 第802①)の人違いは無効を主張できる。
(最判 昭和29.11.26参照)
最高裁判所判例集
事件番号 昭和27(オ)938
事件名 売買代金返還請求
裁判年月日 昭和29年11月26日
判示事項
動機の錯誤と民法第九五条
裁判要旨
意思表示の動機に錯誤があつても、その動機が相手方に表示されなかつたときは、法律行為の要素に錯誤があつたものとはいえない。
参照法条 民法95条
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56140
素材 Note KOKUYO S&T Co.,Ltd. ピンクグレー 作成日 2025年3月26日(水)・21:18 作成者 法律 blogger 浅田美鈴 |
【必須項目43】
平成3年の司法書士本試験問題第21問目の出題
🔹無効の主張について
誰からでも
誰に対しても
いつでも
→ 原則主張できる。
[要素に錯誤]
法律行為の要素に錯誤があった意思表示は無効
→ 表意者を保護するため
[無効の主張ができない場合]
表意者の意思に反する無効の主張はできない。
(最判 昭和40.9.10)
最高裁判所判例集
事件番号 昭和38(オ)1349
事件名 建物収去土地明渡請求
裁判年月日 昭和40年9月10日
判示事項
要素の錯誤による意思表示の無効を第三者が主張することは許されるか。
裁判要旨
表意者自身において要素の錯誤による意思表示の無効を主張する意思がない場合には、原則として、第三者が右意思表示の無効を主張することは許されない。
参照法条 民法95条
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53855
[民法]
(婚姻の無効)
第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
第二款 縁組の無効及び取消し
(縁組の無効)
第八百二条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P121