📘 5-2-5 【和解・調停と錯誤】民法第696条, 第95条, 大判T 6.9.18, 最判S 33.6.14

第 5 章 法律行為 2025/3/28 分


第 2 節 意思表示 1


5 錯誤


[民法]

(錯誤)

第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

≫続く


第十四節 和解

(和解)

第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。


(和解の効力)

第六百九十六条 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089


*調停

1.民事調停について

(1) 概要

 調停は,裁判のように勝ち負けを決めるのではなく,話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。


 調停手続では,一般市民から選ばれた調停委員が,裁判官とともに,紛争の解決に当たっています。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html


1. 調停事件とは

(1)概要

 調停は、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。

 家事調停について分かりやすく説明した動画は、こちらをクリックしてご覧ください。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_03/index.html


【調停】
素材 Note KOKUYO S&T Co.,Ltd.
バザール 
作成日 2025年3月28日(金)・22:41
作成者 法律 blogger 浅田美鈴


(大判大正 6.9.18)  

資格★合格クレアール

https://www.crear-ac.co.jp/shoshi/takuitsu_minpou/minpou_0696-00/

民法第695条, 第696

このWEBサイトで簡潔に解説して下さってます。


〔判例〕

(最判 昭和33.6.14)


最高裁判所判例集


事件番号 昭和32(オ)1171

事件名 商品代金請求

裁判年月日 昭和33年6月14日

法廷名 最高裁判所第一小法廷

裁判種別 判決


判示事項

 一 和解が要素の錯誤によつて無効とされた事例

二 契約の要素に錯誤があつた場合と民法第五七〇条の適用の有無


裁判要旨

 一 仮差押の目的となつているジヤムが一定の品質を有することを前提として和解契約をなしたところ、右ジヤムが原判示の如き(原判決理由参照)粗悪品であつたときは、右和解は要素に錯誤があるものとして無効であると解すべきである

二 契約の要素に錯誤があつて無効であるときは、民法第五七〇条の瑕疵担保の規定の適用は排除される


参照法条

民法696条,民法95条,民法570条


(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)

第五百七十条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*

ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P124