第 5 章 法律行為 2025/3/25 分
第 2 節 意思表示 1
5 錯誤
〔判例〕
(大判昭和3.12.15)
Google検索で見つけられませんでした。(2025/03/25)
(最判昭和29.11.26)
最高裁判所判例集
事件番号 昭和27(オ)938
事件名 売買代金返還請求
裁判年月日 昭和29年11月26日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判示事項
動機の錯誤と民法第九五条
裁判要旨
意思表示の動機に錯誤があつても、その動機が相手方に表示されなかつたときは、法律行為の要素に錯誤があつたものとはいえない。
参照法条 民法95条
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56140
🔸穴埋め問題のポイント
表意者、表示、意思表示の使い分けが難しいです。
3度繰り返し問題にチャレンジすればできるようになりました。
民法第95条 (錯誤)
(理由)
この問題も
表示、意思表示、動機
の当てはめ方が難しいです。
2回チャレンジして
2回とも間違えたのが
(批判)
です。
動機の錯誤が錯誤にならない。
民法第101条 (意思の不存在)
(代理行為の瑕疵かし)となってます。
改正されたのでしょうか?
〔判例〕
最高裁判所判例集
事件番号 昭和63(オ)385
事件名 建物所有権移転登記抹消登記手続請求事件
裁判年月日 平成元年9月14日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻
判示事項
協議離婚に伴う財産分与契約をした分与者の課税負担の錯誤に係る動機が意思表示の内容をなしたとされた事例
裁判要旨
協議離婚に伴い夫が自己の不動産全部を妻に譲渡する旨の財産分与契約をし、後日夫に二億円余の譲渡所得税が課されることが判明した場合において、右契約の当時、妻のみに課税されるものと誤解した夫が心配してこれを気遣う発言をし、妻も自己に課税されるものと理解していたなど判示の事実関係の下においては、他に特段の事情がない限り、夫の右課税負担の錯誤に係る動機は、妻に黙示的に表示されて意思表示の内容をなしたものというべきである。
参照法条
民法95条,民法768条,所得税法33条
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62387
作成日 2025年3月25日(火) 作成者 法律 blogger 浅田美鈴 |
[民法]
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
[所得税法]
(譲渡所得)
第三十三条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
二 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
一 資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)
二 資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のものその残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
4 前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、五十万円(譲渡益が五十万円に満たない場合には、当該譲渡益)とする。
5 第三項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
《有力説》
(理由)
錯誤は動機の錯誤
これも錯誤(95)として表意者を保護
(批判)
錯誤による無効が広がりすぎる。
(反論)
要素の錯誤にあたるか検討
錯誤の成立要件に
悪意と有過失が必要
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP119-120