🏡 5-2-5 【必須項目46】民法第95条, 民法第612条, 最判 S 28.5.7

第 5 章 法律行為 2025/4/1 分


第 2 節 意思表示 1


5 錯誤

 

作成日 2025年4月1日(日)・21:35
作成者 法律 blogger 浅田美鈴


📝 平成17年の司法書士本試験問題第4問目


▓ 和解における錯誤


(1) 和解・調停で争われている法律関係自体に錯誤があった。

→ 無効の主張 ☓

(2) 争いの目的とされた事項の前提とされた事実に錯誤があった。

→ 無効の主張 ◯

(3) 上記(2)を除いた要素に錯誤がある場合

→ 無効の主張 ◯


*要素の錯誤がある場合でも無効の主張ができる場合とできない場合があるので注意が必要です。


〔判例〕最判 S 28.5.7


事件番号 昭和27(オ)354

事件名 家屋明渡請求

裁判年月日 昭和28年5月7日

法廷名 最高裁判所第一小法廷

裁判種別 判決

結果 棄却


判示事項

 無断転貸を理由とする賃貸借の解除後賃貸人が転借人に引きつづき目的物の使用を許した場合と解除の効力


裁判要旨

 賃貸人が無断転貸を理由として家屋の賃貸借を解除した後、転借人に対しあらたな賃貸等の事由により引きつづきその家屋の使用を許しても、解除の効力に影響はない。


参照法条 民法612条


[民法]

(賃借権の譲渡及び転貸の制限)

第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP124-125