🧑‍⚖️ 5-2-5 【必須項目47】民法第95条, 民法第919条第1項, 2項, 最判 S 29.12.24, 最判 S 42.5.27

第 5 章 法律行為 2025/4/2 分


第 2 節 意思表示 1


5 錯誤

[Civil Code]
作成日 2025年4月2日(水)・22:52
作成者 法律 blogger 浅田美鈴


📝 平成17年の司法書士本試験問題第4問目


▓ 家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した後の錯誤による無効に主張について


[民法]

(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)

第九百十九条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。

2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。

3項, 4項 あります。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089


〔判例〕 

▓ 最判 S 29.12.24

*最高裁判所判例検索の結果は

34件ありましたが、相続放棄に関する事件は見つけられませんでした。


Google AI による概要

+3

昭和29年12月24日には、相続放棄の認識に誤りがあった場合に相続放棄が無効となるという判例がでました。 

→ これも引用元のWEBサイトにて

2025/04/02アクセス時点では見つけられませんでしたので、Google AIが引用している弁護士サイトは

引用元として記載しないことにしました。(浅田美鈴)


【解説】

相続放棄の認識に誤りがあった場合、相続放棄が無効となります。

相続放棄の手続きを行ったにもかかわらず、相続放棄の具体的な意味や影響を正しく理解できていなければ、手続きが無効となる可能性があります。

相続放棄の期限は、自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月です。

相続放棄をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。

申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。

相続放棄の期限をカウントし始めるのは、相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知したときです。

相続開始前(財産を渡す側が亡くなる前)に相続放棄することは、どのような形式(口頭、書面を問わず)であっても無効です。


▓ 最判 S 42.5.27


最高裁判所判例集

 

事件番号  昭和36(オ)201

事件名 土地所有権確認等請求

裁判年月日 昭和40年5月27日

法廷名 最高裁判所第一小法廷

裁判種別 判決

結果 その他


判示事項

相続放棄の申述と民法第九五条の適用の有無。


裁判要旨

相続放棄の申述についても、民法第九五条の適用がある。


参照法条 民法95条,民法938条

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=77656


[民法]

第三節 相続の放棄

(相続の放棄の方式)

第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P125