📘5-2-5 【必須項目48】民法第95条, 民法第177条

第 5 章 法律行為 2025/4/3 分


第 2 節 意思表示 1


5 錯誤


【画像の説明】

A house 🏠 was sold to A, then to B, then to B, then to C, but the sales contract between A and B was invalid due to mistake (Article 95 of the Civil Code).

C had already obtained registration.

Can A claim ownership to C?


Answer: Yes. 🙆


作成日 2025年4月3日(木)・14:00

作成者 法律 blogger 浅田美鈴


作成日 2025年4月3日(木)・14:00
作成者 法律 blogger 浅田美鈴



📝 昭和57年の司法書士本試験問題第4問目


家🏠をA→B, B→Cに順次売買をしたが, AB間の売買契約が錯誤(民法第95条)により無効であった。

Cは既に登記を取得していた。

AはCに所有権の主張をできるか。


答え できる。


民法第177条は、無権利者に権利を与えるものではない。

[民法] 

(錯誤)

第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

2項〜4項まであります。

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P126