第 5 章 法律行為 2025/4/7 分
第 2 節 意思表示 1
5 錯誤
[TESTING]8 - 14
「正しい」なら ◯、「誤り」なら ☓で答える問題方式
作成日 2025年4月7日(月)・23:22 作成者 法律 blogger 浅田美鈴 |
8.民法第94条第2項により保護される善意の第三者から財産を取得した転得者の立場について、『財産処分の効力は各当事者間で相対的かつ個別に判断されるべきであり、転得者が通謀虚偽表示について悪意である場合には、権利を取得できない』とする見解によれば、善意の第三者は結果的に財産を失う可能性があり、その保護の実効性が損なわれてしまう。
(H12 - 4)
答え ◯
9.民法第94条第2項に基づいて保護される善意の第三者から財産を取得した転得者の立場について、『善意の第三者は絶対的に確定的に権利を取得するため、たとえ転得者が通謀虚偽表示の事実を知っていたとしても、有効に権利を取得できる』という考え方によると、一度権利を失った原権利者が、その後に権利を回復するという矛盾した結果を招くことになる。(H12 - 4)
答え ☓
10.民法第94条第2項により保護される善意の第三者から譲り受けた者(転得者)の地位に関して、「処分行為の効力は各当事者ごとに相対的かつ個別的に判断されるべきであり、転得者が通謀虚偽表示の事実について悪意の場合には、権利を取得できない」とする見解では、他人の名義を「隠れみの」として利用する行為を防止することが困難である。(H12 - 4)
答え ☓
11. 《大判 S 6.10.24》
AI による概要
+3
昭和6年10月24日の最高裁判の判決に関する情報はありませんでした。
11. Aは、Bとの協議のもと、実際には譲渡する意思がないにもかかわらず、自身が所有する甲土地について、Bに売却するという形式だけの仮装売買契約を結んだ。その後、BはこのA・B間の協議の虚偽性を知らないHに甲土地を転売し、さらにHは、AとBの間の協議の内容を知っているJに同土地を売却した。そこで、AはJに対して、AとBとの売買契約が無効であることを主張した。判例の立場によれば、Aの無効主張は認められる。
(H11-3)
答え ☓
12.土地がAからBへ、BからCへと順次売買された。AB間の売買契約がABの通課による仮装のものである場合には、Cは、たとえ善意であっても、所有移転の登記を受けていない以上、Aに対してその土地の所有を主張することができない。
(H11-3)
答え ☓
《最判 S 44.5.27》
事件番号 昭和42(オ)99
事件名 土地所有権移転登記手続請求
裁判年月日 昭和44年5月27日
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54107
13. AとBが通謀して、実際には売買していないにもかかわらず、あたかもAの所有する土地をBに売却したように仮装したところ、Bはその土地に建物を建て、その建物を善意のCに賃貸した。判例の趣旨に基づけば、このような場合、Aは土地の売買が無効であることを理由にして、Cに対し建物からの退去を求めて土地を明け渡させることはできない。ここで「善意」とは、通謀虚偽表示について善意であったことを意味する。(H15-3)
答え ☓
《最判 S 57.6.8等》
事件番号 昭和56(オ)988
事件名 建物退去土地明渡
裁判年月日 昭和57年6月8日
裁判要旨
土地の仮装譲受人からその建築にかかる右土地上の建物を賃借した者は、民法九四条二項所定の第三者にはあたらない。
参照法条 民法94条2項
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=70440
14. AとBが通謀して、実際には売買の意思がないにもかかわらず、Aの所有する土地をBに売却したように見せかけた。その後、Bはこの土地を、AとBの通謀による虚偽表示を知っていた悪意のCに売却し、さらにCはそれを、虚偽表示について何も知らない善意のDに売却した。判例の趣旨によれば、この場合、AはAB間の売買が無効であることを理由にして、Dに対して土地の返還を求めることはできない。(H15-5)
《最判 S 45.7.24》
事件番号 昭和40(オ)204
事件名 所有権確認等請求
裁判年月日 昭和45年7月24日
判示事項
一、不動産の所有者が他人名義を使用して不実の登記を経由した場合における民法九四条二項の類推適用
二、民法九四条二項にいう善意の第三者
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53970
[民法]
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
【画像の説明】
Supreme Court ruling, July 24, 1970
Ruling matters 🏠
Case number: 1965 (O) 204
Case name: Claim for confirmation of ownership, etc.
Date of trial: July 24, 1970
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53970
作成日 2025年4月7日(月)・23:22
作成者 法律 blogger 浅田美鈴
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP129-130