第 5 章 法律行為 2025/4/16 分
第 3 節 意思表示 2
2 詐欺
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欺罔 故意
[民法] 第96条 詐欺 作成日 2025年4月16日(水)・7:32 作成者 法律 blogger 浅田美鈴 |
【必須項目49】
*問題 (H13-1)を解く時のポイント
問題ですが、 A と B の関係性が通常の文の反対に書かれているので
1回読んでも理解できないところがありますが、その A と B の関係性を通常の分に置き換えると簡単に解けます。(浅田美鈴)
問題:
BはAにC社製造の甲化粧品を購入をC社の従業員から「甲化粧品は、シミを取り除き美しい肌に1ヶ月で なる」という虚偽の説明を受け、それを信じたBはAに同様の説明をした。Aがこれを信じて こう化粧品を購入した場合 A は B との間の売買契約を取り消すことができる。
答え ☓
問題を解くプロセス:
民法第96条第1項には詐欺による意思表示は取り消すことができると規定されているが、その規定に照らし合わせてBの商行為が、詐欺によるものかというところを検証しなければならない。
詐欺が成立するには4つの要件が必要。
① 故意
② 欺罔 (欺く) 行為
③ 意思者の錯誤による意思表示
④ 違法性
問題の事例では、まず、Bに故意がないので詐欺の構成要件が満たないのて、Bには詐欺が成立しない。
従って、AはBとの売買契約を取り消すことができない。
【画像の説明】
[民法] 第96条 詐欺
If even one of the four requirements for fraud to be established is not met, the fraud will not be established, and therefore it is not possible to "revoke an expression of intention through fraud" as provided for in Article 96, Paragraph 1 of the Civil Code.
作成日 2025年4月16日(水)・7:32
作成者 法律 blogger 浅田美鈴
[民法]
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P135