第 5 章 法律行為 2025/4/19 分
第 3 節 意思表示 2
2 詐欺
作成日 2025年4月19日(土)・1:55 作成者 法律 blogger 浅田美鈴 |
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善意の第三者 新たに利害関係を取得 取消権 無効の主張
【必須項目51】は、
🔹欺罔による贈与契約についての出題です。
まず、贈与契約について調べることにしました。
GoogleAI 概要
贈与契約は民法549条に定められています。この条文は、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる。」と規定しています。
関連条文:
民法549条(贈与)
民法550条(書面によらない贈与の解除)
民法551条(贈与者の引渡義務等)
民法552条(定期贈与)
民法553条(負担付贈与)
民法554条(死因贈与)
所得税法
相続税法
贈与税法
参考資料:
法律事務所ホームワン
相続税のチェスター
朝日新聞
法務省
弁護士法人浅野総合法律事務所
相続会議
資格★合格クレアール
[民法]
第二節 贈与
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_2-Se_2
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
【必須項目51】
Aの欺罔行為により錯誤に陥って贈与の意思表示をしたBは、Aが贈与を受けた物を善意の第三者に譲渡した後であってもその意思表示を取り消すことができる。
(S 59 - 2)
答え ◯ できる
〔理由〕
詐欺による意思表示の取消しは善意の第三者に対抗できない(民法第96条第3項)が、善意の第三者が新たに利害関係に入ったとしても欺罔行為をした相手方に対する取消し権まで奪われるものではないから。(浅田美鈴)
なお、欺罔によって 贈与契約をした者の意思表示が取り消されると、その贈与契約は初めからなかったものすなわち、無効になるため、相手方が第三者に譲渡する際に代金を得ていた場合、その代金は騙されたものの 損失において取得した法的根拠のない利益(利得)となるので表意者はその利益分の返還を相手方に請求することができる。(民法第704条)
これに対して善意の第三者は贈与契約の無効を主張することができないので、この善意の第三者から目的物を取り戻すことはできない。
要約すると
欺罔されたものには取消し権はあり、欺罔した相手方への法的根拠のない利益についての返還請求はできるが、善意の第三者が取得した物を取り戻す事はできないということになる。
[民法]
(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_4
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
[類似問題] (H18 - 6)
Aが Bに欺罔されてA 所有の家を B に売却した後、善意の第三者Cが B から この土地を購入した場合、A は詐欺を理由として AB 間の売買契約を取り消すことはできるが善意のCに対してはその取消しを主張できない。
【画像の説明】
贈与契約の欺罔契約の取消し権について
民法第96条第3項
The rescission of a manifestation of intention due to fraud cannot be asserted against a third party acting in good faith (Civil Code Article 96, Paragraph 3), but even if a third party in good faith newly acquires an interest in the matter, the right to rescind the deceitful act against the other party is not taken away. (ASADA Misuzu)
作成日 2025年4月19日(土)・1:55
作成者 法律 blogger 浅田美鈴
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP136-137