📘 5-3-2-2 【必須項目52】民法第96条 (H13-1) (H18-6)

第 5 章 法律行為 2025/4/21 分


第 3 節 意思表示 2


2   詐欺


宅建士: 浅田美鈴が設問をアレンジ
作成日 2025年4月21日(月)・20:44
作成者 実務経験のない宅建士: 浅田美鈴



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悪意 過失 取り消す 有過失 無過失


何度も同じような問題が今まで出てきている【必須項目52】をまとめると


1. A・B間の売買契約は、第三者であるC社の営業の欺罔行為により

Aが錯誤に陥った。

2. Aが錯誤に陥ったまま締結された売買契約である。

3. Aがこの売買契約を取り消すのには、BがC社の営業の欺罔行為について悪意又は有過失でなければならない。

4. 設問のケースはBは営業Cの欺罔行為について悪意無過失であるので、Aは売買契約を取消すことができない。


[類似事例] 〔宅建士: 浅田美鈴が設問をアレンジ〕

AがBに欺罔されてA所有の山林を売却した後、善意のCがこの山林を購入した場合、AはBの詐欺を理由としてA・B間の売買契約は取消すことはできる(民法第96条第1項)が、善意のCには取消しを主張できない。(民法第96条第3項)


(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_2

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP137-138