📘 5-3-2-2 《94条2項類推適用説》民法第96条

第 5 章 法律行為 2025/4/24 分


第 3 節 意思表示 2


2   詐欺

5-3-2-2 《94条2項類推適用説》民法第96条
作成日 4月24,  2025
作成者 宅建士:  浅田美鈴 



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取消し 第三者保護 類推適用 登記 善意 無過失 放置すること 虚偽表示 帰責性 外形を信頼する 新たに 利害関係 通謀


◆ 詐欺取消し後、登記を回復する前に取り引きをした第三者の保護 (H13 - 5)


[事 例]

AはBに欺罔されてAが所有する土地建物をBに譲渡した。その後、AはBに欺罔されたことに気づいて売買契約を取り消した。しかし、Bは登記がまだAに所有権移転がされてなく、Bのところにあったので、土地建物をCに転売してCに所有権移転登記を行った。


《94条2項類推適用説》

(虚偽表示)

第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。


(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_2

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089


*この穴あき問題は比較的やさしかったです。


《94条2項類推適用説》

取消し前の第三者保護は、

民法第96条第3項によるので、

取消し後の第三者保護は民法94条第2項の類推適用によるべき。


従って、詐欺による意思表示を取消したのに登記を怠っていた場合、登記前の所有権の登記事項証明書の記載内容を信じて取り引きをした善意・無過失の第三者には取消した事実を対抗できない。


〔理由〕

は、3項目あった。

最も解りやすいのが、2項目で

売買契約の取り引きの相手方に土地建物の所有権があると信じたものが保護されるべきである。

1項目でいう登記事項証明書が所有権移転がされていない場合、信じるに値する外形が整っており、それを信じた新たに利害関係に入った第三者は虚偽表示に準拠する要件の下に保護されるべき。


〔批判〕

は、2項目ある。


【画像の説明】

[Reasons]

日付 2025年4月23(水)

📷 宅建士: 浅田美鈴 (法律学習中)

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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP139-140