📘 5-3-2-2 [詐欺] 民法第96条

第 5 章 法律行為 2025/4/14 分


第 3 節 意思表示 2


2 詐欺


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取り消す 詐欺 無効


[詐欺]

(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089


事例 [浅田美鈴 作成]

不動産屋のAはBにできもしない「新しい駅が5年後に当該土地・建物から徒歩3分のところにできるので、現在の価格より3倍に必ず上がります。3倍の価格で販売したいところ特別にBさんには2倍の価格で販売しますが…」と虚偽の話を元に売買契約を締結した。これは上乗せした価格が詐欺による販売価格なので、民法第96条の「詐欺」に該当する。


【イメージ画像: ChatGPT 生成】

*ChatGPTはAIには著作権が存在しないという考えのもとパブリックドメインになっています。


民法第96条[詐欺]

事例 [浅田美鈴 作成]

不動産屋のAはBにできもしない「新しい駅が5年後に当該土地・建物から徒歩3分のところにできるので、現在の価格より3倍に必ず上がります。3倍の価格で販売したいところ特別にBさんには2倍の価格で販売しますが…」と虚偽の話を元に売買契約を締結した。これは上乗せした価格が詐欺による販売価格なので、民法第96条の「詐欺」に該当する。


作成日 2025年4月13日(日)・19:15

作成AI ChatGPT 生成


民法第96条[詐欺]
事例 [浅田美鈴作成]
作成日 2025年4月13日(日)・19:15
作成AI ChatGPT 生成


尚、詐欺による売買契約の事例で

BかAに騙されて土地を売り渡した場合、民法第96条第1項の規定においてその売買契約を取り消す事ができるが、さらに、BはAに対して土地の返還と移転登記の抹消を請求できる。

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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P134