📘 5-3-2-2 [詐欺取消しと錯誤無効の二重効] 民法第96条 民法121条

第 5 章 法律行為 2025/4/26 分


第 3 節 意思表示 2


2   詐欺

[詐欺取消しと錯誤無効の二重効]
〔通説〕
〔選択的主張〕
作成日 2025年4月26日(土)・14:33
作成者 宅建士: 浅田美鈴

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詐欺取消し 錯誤無効 二重効

選択的主張


[詐欺取消しと錯誤無効の二重効]


〔通説〕

以前は、無効な法律行為についてはそれ以上取り消すことはできないとされていた。しかし、これは「無効」という法律上の概念を自然的な存在のように捉えたものであり、妥当ではない。無効も取り消しも、いずれも法律行為の効力を否定するための法的手段または概念にすぎないため、無効な行為であっても取り消すことが可能であるとするのが現在の通説である。


〔選択的主張〕

このように、相手方の詐欺によって生じた錯誤が法律上の「要素の錯誤」に該当する場合、表意者は「錯誤による無効」または「詐欺による取消し」のいずれかを自由に選んで主張することができる。


[民法]

(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_2


(取消しの効果)

第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_4


https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089


【画像の説明】

[詐欺取消しと錯誤無効の二重効]

〔通説〕

〔選択的主張〕

作成日 2025年4月26日(土)・14:33

作成者 宅建士: 浅田美鈴

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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P142