第 5 章 法律行為 2025/4/20 分
第 3 節 意思表示 2
2 詐欺
作成日 2025年4月20日(日)・21:24 作成者 宅建士: 浅田美鈴 |
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第三者 詐欺の事実 取消し
[第三者による詐欺]
相手方のある意思表示について第三者が詐欺を行った場合を第三者による詐欺をいう。
〔事 例〕宅建士: 浅田美鈴 作成
AがBから500万円を借りるためにCに保証人になってほしいと頼んだ。Aには資産がないのに保証人を依頼したCに「私が返済不能になったとしても私が所有する土地を1000万円売却すれば楽々返せるので保証人になっても大丈夫」とCを騙した。それを信じたCがBとの間でAの保証人になるための保証契約を締結した場合をいう。
このようなケースの場合、民法第96条第2項の場合のみ取消しができる。
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_2
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
Google AI 詳細な説明
保証契約の目的:
債務者が債務を履行できない場合に、債権者の債権を保護すること。
保証契約の当事者:
債権者と保証人。
保証人の義務:
債務者が債務を履行しない場合に、債務者に代わって債務を履行する義務。
【画像の説明】
[第三者の詐欺]
民法第96条第2項
(Fraud or duress)
Article 96. A manifestation of intention made through fraud or duress may be revoked.
2. If a third party commits fraud in a manifestation of intention to the other party, that manifestation of intention may be revoked only if the other party knew or could have known of that fact.
3. Omitted
作成日 2025年4月20日(日)・21:24
作成者 宅建士: 浅田美鈴
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P137