📘 5-3-2-2 [詐欺の要件] 民法第96条

第 5 章 法律行為 2025/4/15 分


第 3 節 意思表示 2


2   詐欺


[Requirements for fraud] 司法書士P134
Article 96 of the Civil Code
作成日 2025年4月15日(火)・21:17
作成者 法律 blogger 浅田美鈴



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錯誤 欺罔 意思 取引


[詐欺の要件]

詐欺と認められるためには、次の要件が必要です。


① 詐欺行為者に故意があること

相手を意図的に錯誤陥れて、その錯誤を利用して意思表示をさせる意思が求められます。ただし、例えば単に新聞記事を捏造したような場合は、詐欺には該当しないことがあります。


② 相手をだます行為(欺罔行為)が存在すること


③ 相手がその欺罔により錯誤し、意思表示をしたこと

この「錯誤」には、意思決定の動機に関する錯誤も含まれます。


④ 詐欺行為が法的に違法であること

欺罔行為が、商取引における信頼や信義則に反し、相手の自由な意思決定を不当に妨げるようなものである必要があります。

たとえば、バナナのたたき売りのような営業トークは商習慣上許容されており、通常は詐欺にはあたりません。


[民法]

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P134