📘 5-3-2-2【必須項目56】民法第94条(虚偽表示) 民法第95条(錯誤) 民法第96条(詐欺・強迫)

第 5 章 法律行為 2025/4/29 分


第 3 節 意思表示 2


2  詐欺


作成日 2025年4月29日(火)・22:48
作成者 宅建士: 浅田美鈴



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表意者 善意の第三者 取消し前


【必須項目56】

売買契約における当事者の一方Aの意思表示が錯誤によって無効である場合Aは全ての 第三者に対して無効を主張することができる。

一方Aが 詐欺を理由として取消すことができる場合については、Aは全ての 第三者に対して取消しを主張することができない。(H6 - 5)


〔無効〕

🔹無効を主張できる者は

→ 誰でも

🔹無効を主張できる相手は

→ 誰に対しても


〔虚偽表示〕

🔸善意の第三者に対しては

→ 無効を対抗するのは不可

(民法第94条第2項)


〔錯誤〕

🔸錯誤による意思表示の無効を主張できるものは

→ 表意者 (最判 S 40.9.10)

参照法条 民法95条

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53855

*主張できる相手は

→ 全ての第三者 


〔詐欺〕

🔹詐欺による取消しを主張できる相手は

→ その取消し前に新たに利害関係に入った善意の第三者 (民法第94条第3項)


[民法]

民法第94条(虚偽表示) 

民法第95条(錯誤) 

民法第96条(詐欺・強迫)

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_2

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089


【画像の説明】

[Invalid]

🔹Anyone who can claim invalidity

→ Anyone

🔹Anyone who can claim invalidity

→ Anyone


[False representation]

🔸Against a third party acting in good faith

→ It is not possible to assert invalidity

(Civil Code Article 94, Paragraph 2)

作成日 2025年4月29日(火)・22:48

作成者 宅建士: 浅田美鈴

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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP143 - 144