第 5 章 法律行為 2025/4/29 分
第 3 節 意思表示 2
2 詐欺
作成日 2025年4月29日(火)・22:48 作成者 宅建士: 浅田美鈴 |
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表意者 善意の第三者 取消し前
【必須項目56】
売買契約における当事者の一方Aの意思表示が錯誤によって無効である場合Aは全ての 第三者に対して無効を主張することができる。
一方Aが 詐欺を理由として取消すことができる場合については、Aは全ての 第三者に対して取消しを主張することができない。(H6 - 5)
〔無効〕
🔹無効を主張できる者は
→ 誰でも
🔹無効を主張できる相手は
→ 誰に対しても
〔虚偽表示〕
🔸善意の第三者に対しては
→ 無効を対抗するのは不可
(民法第94条第2項)
〔錯誤〕
🔸錯誤による意思表示の無効を主張できるものは
→ 表意者 (最判 S 40.9.10)
参照法条 民法95条
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53855
*主張できる相手は
→ 全ての第三者
〔詐欺〕
🔹詐欺による取消しを主張できる相手は
→ その取消し前に新たに利害関係に入った善意の第三者 (民法第94条第3項)
[民法]
民法第94条(虚偽表示)
民法第95条(錯誤)
民法第96条(詐欺・強迫)
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_2
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
【画像の説明】
[Invalid]
🔹Anyone who can claim invalidity
→ Anyone
🔹Anyone who can claim invalidity
→ Anyone
[False representation]
🔸Against a third party acting in good faith
→ It is not possible to assert invalidity
(Civil Code Article 94, Paragraph 2)
作成日 2025年4月29日(火)・22:48
作成者 宅建士: 浅田美鈴
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP143 - 144