📘 5-3-2-2【必須項目58】民法第119条 から民法第126条まで

第 5 章 法律行為 2025/5/02 分


第 3 節 意思表示 2


2 詐欺


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法律行為 信義則 追認 行為の


【必須項目58】


錯誤による無効の主張は、民法上無効を主張することができる期間についての定めはない。詐欺による取消しを行使できる機関については定めがある。(H6 - 5)


〔以下割愛〕


【画像の説明】

田沼 柾(まさき)著『民法の解説 : 総則 3訂版』一橋出版, 2008

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000008079581

日付 2025年5月2日(金)・11:14

撮影 宅建士 浅田美鈴


◆ 無効の意義と態様


法律行為が無効であるということは、法律行為がはじめからその効力を持たないということである。


🔹絶対的無効

🔹相対的無効 - 民法第94項2項, 民法第95条


🔸全部無効

🔸一部無効


🔹当然無効 無効とするために行為や手続きを必要としない。(通常の無効)

🔹訴えによる無効。

商法第136条 会社設立の無効

商法第104条1項 合併の無効


商法は、

第三十二条から第五百条まで 削除されてました。

https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000048#Mp-Pa_1-Ch_7  [1]


[民法]

第四節 無効及び取消し

(無効な行為の追認)

第百十九条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。


(取消権者)

第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵(かし)ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。


(取消しの効果)

第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。


百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。


(取消し及び追認の方法)

第百二十三条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。 


(法定追認)

第百二十五条 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

一 全部又は一部の履行

二 履行の請求

三 更改

四 担保の供与

五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡

六 強制執行


(取消権の期間の制限)

第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

[1]


https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_4


https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089


〔用語解説〕

継承人

AI による概要

「継承人」は、権利や義務などを他人から引き継ぐ人のことを指します。主に「一般承継人」と「特定承継人」の2種類に分けられます。一般承継人は、権利義務を一括して引き継ぎ、相続人がこれに該当します。特定承継人は、特定の権利義務のみを引き継ぎます。



現に利益を受けている限度

AI による概要


「現に利益を受けている限度」とは、不当利得を受けた者が、その利益が現在も残っている範囲において、返還義務を負うという概念です。つまり、利益がそのまま残っている場合や、形を変えて残っている場合に限り、返還を求められるという事です。


第四章 不当利得

(不当利得の返還義務)

第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。


*「現存する利益の限度」と同義。[1]

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_4



異議をとどめる

この内容に同意していないという立場を保留すること。

(または)

「後から異議を唱える可能性を残しておくこと。」


補足的説明(簡略版):

追認する意思がないことを明確にしておくこと。

ChatGPT言い換え


履行

約束された義務や契約内容を実際に実行すること。

(または)

責任を果たすこと。

ChatGPT言い換え


更改

第三款 更改

(更改)

第五百十三条 当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。

一 従前の給付の内容について重要な変更をするもの

二 従前の債務者が第三者と交替するもの

三 従前の債権者が第三者と交替するもの

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_1-Se_6-Ss_3


担保の供与

例えば担保物件の引き渡しなど。

[1]


〔参考文献〕

[1] 田沼 柾『三訂版 民法解説ーー総 則』一橋出版, 2008, PP64 - 66


宅建士 浅田美鈴 撮影



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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P145

https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/05/5-3-2-257119-126.html


2025年5月5日月曜日

📘 タイトルが改竄されてましたので、 正確なアドレスに直します。5-3-2-2 【必須項目58】民法第119条 から民法第126条まで

https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/05/5-3-2-2-58119-126.html