第 6 章 代理 2025/05/16分
第 1 節 代理総説
2 代理行為の要件
【必須項目64】
本人B (メアリ🧓)の代理人A (ジョン👱)は、車の購入資金を確保するためにC(トム🧑🦱)から100万円を借り入れる 旨の契約をする。A (ジョン👱)はそのための代理権をB (メアリ🧓)から授与されていた。ところが A (ジョン👱)は その代理権を遂行せず自己の遊興費として費消する目的でC(トム🧑🦱)から100万円を借りた。そしてこれを費消した。この場合、判例の趣旨に照らすとC(トム🧑🦱) がA (ジョン👱) の目的につき 悪意の場合はB (メアリ🧓)はC(トム🧑🦱)からの 貸金返還請求を拒むことができる。(H18-4)
答えは ◯ 拒むことができる。
[答え] 穴あき問題
ア 知る イ 内 ウ 類推
エ 悪意 オ 本人
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〔判例〕
1.最判 S 38.9.5
2.最判 S 42.4.20
最高裁判所判例集
〔判例 1〕
事件番号 昭和35(オ)1388
事件名 登記抹消等請求
裁判年月日 昭和38年9月5日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻
判示事項
代表取締役の権限濫用の行為と民法第九三条。
裁判要旨
株式会社の代表取締役が自己の利益のため会社の代表者名義でなした法律行為は、相手方が右代表取締役の真意を知り、または、知りうべきものであつたときは、その効力を生じない。
参照法条
民法93条,商法261条
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54919
最高裁判所判例集
〔判例 2〕
事件番号 昭和39(オ)1025
事件名 売掛代金請求
裁判年月日 昭和42年4月20日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判示事項
代理人の権限濫用の行為と民法第九三条
裁判要旨
代理人が自己または第三者の利益をはかるため権限内の行為をしたときは、相手方が代理人の意図を知りまたは知りうべきであつた場合にかぎり、民法第九三条但書の規定を類推適用して、本人はその行為についての責に任じないと解するのが相当である。
参照法条
民法93条,民法99条
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54955
[民法]
第三節 代理
(代理行為の要件及び効果)
第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
[商法]
第三十二条から第五百条まで 削除
https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000048
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P157