第 6 章 代理 「シオン属」
場所 兵庫県
日付 2025年5月1日(木)・11:13
📷 Photo Photo 浅田美鈴
2025/05/17分
第 1 節 代理総説
2 代理行為の要件
【必須項目65】
A の代理人BがB自身の利益を図るために 権限内の行為をした場合において、相手方のCが代理人Bの意図を切ることができた時には、A は Cに対してB の行為の無効を主張することができる。(H9-2)
この問題も 穴あき問題であるが、解答はアからカまで6になる。
答えは
ア 利益 イ 効果 ウ 真意 エ 表示 オ 心理留保 カ 無効
☆ 最もポイントは、「判例の代理人の自己または第三者の利益を測るという 真意と本人のためにする旨の表示との間に 不一致があり そこに 心理留保と類似した構造が見られることがある。その場合 民法第93条ただし書きを類推適用することにより代理行為は無効となる。」というところである。
(最判 S 42.4.20)
[類]
代理人が自己または第三者の利益を図るために、代理権の範囲内の行為をした場合に、相手方が代理人のそのような意図を知らず、かつ知ることができなかった場合に限り、本人はその代わりにの行為につき責任を負う。(H6-4)
〔判例〕
最高裁判所判例集
事件番号 昭和39(オ)1025
事件名 売掛代金請求
裁判年月日 昭和42年4月20日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判示事項
代理人の権限濫用の行為と民法第九三条
裁判要旨
代理人が自己または第三者の利益をはかるため権限内の行為をしたときは、相手方が代理人の意図を知りまたは知りうべきであつた場合にかぎり、民法第九三条但書の規定を類推適用して、本人はその行為についての責に任じないと解するのが相当である。
参照法条
民法93条,民法99条
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54955
[民法]
第二節 意思表示
(心裡り留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
第三節 代理
(代理行為の要件及び効果)
第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP157-158