第 6 章 代理 2025/05/14分
第 1 節 代理総説
2 代理行為の要件
[代理行為の要件]
最初1行と12文字で
能動代理と受動代理の説明がある。
能動代理とは、代理人が意思表示をすることをいう。
受動代理とは、相手方の意思表示を受けることをいう。
能動代理と受動代理が代理行為となる。
次から問題で、
代理行為の要件の3点が穴あき問題で示されている。
① 存在するものと範囲内であること
存在するものとは 代理権であり、
範囲内は代理行為が代理権の範囲内であるということをいう。
② 顕名の必要性
代理人が本人のためにすることを示す必要がある。
③ 代理行為の有効性について
代理行為が有効に成立する必要がある。
[答え]
ア 代理権 イ 顕名 ウ 有効
[代理要件 (代理権の存在)]
任意代理と法定代理の説明に加えて任意代理の方で2問の穴あき問題がある。2問とも同じ答えであるが 聞きなれない キーワードである。
◆ 任意代理の代理権について
・任意代理の代理権は何によって発生するか。
答え 授権行為
・通説による委任に類似した無名契約*であるものは。
答え 授権行為
・法定代理の代理権は何によって発生するか。
① 法律の規定 ② 本人以外の私人の指定 ③ 裁判所の選任等によって発生する。
[答え]
ア 授権行為 イ 授権行為
[代理要件(本人のためにすることを示すこと)]
本問は
・民法第99条第1項
・民法第100条本文
・民法第100条ただし書き
・最判S42.4.20
→ 民法第93条ただし書き
に基づいて出題されている。
[答え]
ア 顕名主義 イ 代理人 ウ 錯誤 エ 本人 オ 利益 カ 背任 キ 93条ただし書き
[民法]
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
〔判例〕
事件番号 昭和39(オ)1025
事件名 売掛代金請求
裁判年月日 昭和42年4月20日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
判示事項
代理人の権限濫用の行為と民法第九三条
裁判要旨
代理人が自己または第三者の利益をはかるため権限内の行為をしたときは、相手方が代理人の意図を知りまたは知りうべきであつた場合にかぎり、民法第九三条但書の規定を類推適用して、本人はその行為についての責に任じないと解するのが相当である。
参照法条
民法93条,民法99条
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54955
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP155-156