📒 6-1-2 [復代理の意義]

第 6 章 代理   2025/05/19分


第 1 節 代理総説


2 代理行為の要件


[復代理の意義]

keywordとしては

新しいものが複数ありました。


問題形式: 穴あき問題

[答え]=keyword

ア 復代理人 イ 復任権 ウ 復任権を有しない (任意代理人)

エ 任意代理人の辞任 オ 本人の許諾・やむを得ない理由[民法第104条](任意代理人の選任→ク 選任 ケ 監督→本人に対して責任を負う[民法第105条第1項])

*復代理人の選任が本人の指名に従ってなされた時

復代理人として選任された者が

コ 不適切 サ 不誠実 であることを知っているのに本人に シ 通知 ス 解任 することを怠ったときでないと責任を負わない[民法第105条第2項]


[民法]

(任意代理人による復代理人の選任)

第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

(法定代理人による復代理人の選任)

第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。


*改正民法では

第105条に第2項はありませんでした。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

【画像の説明】

🌱 似たようなのに

「トキリマネ」や「ナツヅタ」が

ありましたが、完全一致には至りませんでしたので植物名は不明です。

トリミング画像

日付 2025年5月17日(土)・13:40

📷 宅建士 浅田美鈴


トリミング画像
日付 2025年5月17日(土)・13:40
📷 宅建士 浅田美鈴


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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P158