🏢 〔最高裁判所判例検索より〕最高裁平成29年12月12日判決(平成28(行ヒ)233) 通称:ブラウン管カルテル事件の参照条文研究
最高裁平成29年12月12日判決(平成28(行ヒ)233)
通称:ブラウン管カルテル事件。海外で合意された価格カルテルでも、日本の自由競争秩序を侵害する事情があれば独禁法(課徴金)を域外適用できると判断。売上額の算定(独禁法7条の2)についても示した。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87299
最高裁判所判例検索より
事件番号 平成28(行ヒ)233
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成29年12月12日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第71巻10号1958頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成27(行ケ)37
原審裁判年月日 平成28年1月29日
判示事項
1 日本国外で合意されたテレビ用ブラウン管の販売価格に係るカルテルを行った事業者に対し,我が国の独占禁止法の課徴金納付命令に関する規定の適用があるとされた事例
2 日本国外で合意された販売価格に係るカルテルの対象であるテレビ用ブラウン管が外国法人に販売され日本国外で引渡しがされた場合において,当該ブラウン管の売上額が独占禁止法7条の2第1項所定の当該商品の売上額に当たるとされた事例
裁判要旨
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https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87299
参照法条
(1,2につき) (独占禁止法)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条の2第1項
(1につき) (独占禁止法)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1条,(独占禁止法)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条6項,(独占禁止法)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律3条
(2につき) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令5条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令6条
[独占禁止法]
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第七条の二 事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約であつて、商品若しくは役務の対価に係るもの又は商品若しくは役務の供給量若しくは購入量、市場占有率若しくは取引の相手方を実質的に制限することによりその対価に影響することとなるものをしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、第一号から第三号までに掲げる額の合計額に百分の十を乗じて得た額及び第四号に掲げる額の合算額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
第一条 この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。
第2条
⑥ この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
第三条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000054
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令
第五条 法第七条の二第一項第二号(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次項に定めるものを除き、実行期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
第六条 法第七条の二第一項第三号(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める業務は、同号に規定する違反行為(商品又は役務を供給することに係るものに限る。)に係る商品又は役務の供給の全部又は一部を行わないことを条件として行う製造、販売、加工その他の商品又は役務(当該違反行為に係る商品又は役務を除く。)を供給する業務(同号に規定する事業者(法第八条の三において読み替えて準用する場合にあつては、特定事業者)又はその完全子会社等のうち当該違反行為(法第八条の三において読み替えて準用する場合にあつては、
当該違反行為の実行としての事業活動)をしていないものに対するものを除く。)であつて、当該違反行為をした他の事業者(法第八条の三において読み替えて準用する場合にあつては、当該違反行為をした事業者団体の他の特定事業者)又はその完全子会社等のうち当該違反行為(法第八条の三において読み替えて準用する場合にあつては、当該違反行為の実行としての事業活動)をしていないものが当該違反行為に係る商品又は役務を供給するために必要とされるものとする。