👩💼カルテルについてのニュースへの質問◇ カルテルとは? ◇ 今後の捜査の展開は? ◇ 警察の担当は捜査二課ですか?
軽油販売で8社がカルテルか 公取委が強制調査 刑事告発視野
スクープ 山田豊
2025/9/10 11:00(最終更新 9/10 19:43)
https://mainichi.jp/articles/20250909/k00/00m/020/309000c
◇ カルテルとは?
◇ 今後の捜査の展開は?
◇ 警察の担当は捜査二課ですか?
ASADA Misuzu
🧑💻OpenAIChatGPT-5先生 調査・分析
◇ カルテルとは?
カルテル(cartel)とは、複数の事業者が競争を制限する目的で価格や販売数量などを協定する行為です。
公正取引委員会が取り締まる「不当な取引制限」にあたり、独占禁止法第3条で禁止されています。
具体的には、価格カルテル・数量カルテル・地域分割カルテルなどがあります。
表面的には「談合」に近いですが、談合が特定の入札を対象にしているのに対し、カルテルは広く市場全体で価格や条件をそろえる点が特徴です。
◇ 今後の捜査の展開
今回報道されているのは、まず公正取引委員会(公取委)の立ち入り検査と強制調査です。
その後の流れとしては:
1. 行政調査段階
公取委は社内文書・メール・役員や社員の供述などを収集して、価格協定の有無を立証しようとします。
2. 審査・排除措置命令等
証拠が固まれば、公取委は排除措置命令(再発防止措置など)や課徴金納付命令を出すことができます。
3. 刑事告発
特に悪質で市場への影響が大きい場合、公取委は検察庁に刑事告発します。
→ 告発を受けた検察庁が起訴に向けて捜査を行い、刑事裁判に発展します。
つまり、まずは公取委の調査で事実認定、その後に刑事ルート(検察庁)が動くかどうかが焦点になります。
◇ 警察の担当は捜査二課ですか?
通常の刑事事件(窃盗・暴行など)は警察が一次捜査を担いますが、
独占禁止法違反事件(カルテル・談合)は、基本的に公正取引委員会が自ら調査を行います。
刑事告発がなされた場合は、事件は検察庁に直接送られ、検察が主導して立件します。
このため、通常の警察の「捜査二課」(知能犯罪担当)が直接動くケースは少なく、
→ 実務上は「公取委 → 検察庁(特捜部など)」の流れが多いです。
※ただし、談合事件では警察が補助的に動くこともありますが、中心はあくまで公取委と検察庁です。
〔判例〕浅田美鈴 ASADA Misuzu 追記
最高裁昭和59年2月24日判決(昭和55(あ)2153)
通称:石油製品価格協定事件。石油元売り各社の価格引上げ合意につき、行政指導があっても「各社一致で値上げまで合意」すれば独禁法3条の不当な取引制限に当たると判示。既遂時期や「事業活動の相互拘束」も示した重要判決。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51193
(この判例の参照法条は大変多くまた判示事項・判示要旨もすごい多くてこれをしっかり 1つずつ調べていくのには相当な時間がかかりそうです)
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最高裁平成29年12月12日判決(平成28(行ヒ)233)
通称:ブラウン管カルテル事件。海外で合意された価格カルテルでも、日本の自由競争秩序を侵害する事情があれば独禁法(課徴金)を域外適用できると判断。売上額の算定(独禁法7条の2)についても示した。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87299
(これも 先ほどの判例と同じく かなりの 多くの 判事事項と判事要旨で構成されているのでこれを調べるだけでも相当な長さになりそうです投稿の見やすさから考えるとこの判例の部分だけ別に投稿した方が良さそうです 1つの判例に1つの投稿でもいいと思います。)
[独占禁止法]
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
第三条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
第七条の二 事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約であつて、商品若しくは役務の対価に係るもの又は商品若しくは役務の供給量若しくは購入量、市場占有率若しくは取引の相手方を実質的に制限することによりその対価に影響することとなるものをしたときは、
〔以降省略〕
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000054
※ブログ用メモ
キーワード:不当な取引制限/相互拘束/既遂時期/行政指導と違法性阻却(石油)/域外適用・売上額(ブラウン管)。