🚗【道路交通法令改正】10 普通自転車の定義に関する規定の見直し等
10 普通自転車の定義に関する規定の見直し等
令和2年12月1日施行
① 普通自転車の定義にかかる規定等の見直し
🔹4輪の自転車についてのこと
4輪の自転車が一定の基準に適合する場合は 普通自転車に該当することとなった。
🔹一定の基準に適合する4輪以上の自転車についても自転車道を通行できることになった。新しいこの自転車を押して歩いてるものは歩行者とすることとなった。
② 駐車および停車等に関する規定の整備
🔹地域住民の生活に必要な旅客運送を確保するために 関係者が合意した場合には 路線バス以外のバス等についても バス停等に駐停車できることとなった。
→ これ兵庫県警 ダメって言ってましたよ だからダメなのにスイミングスクールとか自動車教習所とか なぜ バス停に止まってるのかな と思ってたのですが良かったのですか??
🔹車輪止めの装置のつけの措置による違法駐車行為の防止等にかかる規定が削除された。
→ これはどういう場面なのかちょっとわからないですけれども 路上にパーキングがある場合に一定期間が過ぎたら っていうものですか それともタイムズとかの 駐車場 のことですか ちょっと意味不明です。
③ 準中型免許の初心者運転者標識にかかる規定等の見直し
🔹準中型免許を受けたもので、準中型免許 または普通免許を受けていた期間が通算して1年に達しないものは一定の要件に該当するものを除き、普通自動車を運転する場合であっても初心運転者標識の表示が義務付けられた。
→ 理由を明記してほしいです。なぜそのような必要があったのかわからないです。
🔹初心運転者標識を表示した準中型自転車保護義務に関する規定が整備された。
その関する規定っていうのを書いといていただかないと何が整備されたのかさっぱりわからないです。
人に伝わるものを書いていただかないと特に法律は、自分たちがわかってるからと言って人が全て分かるとは限らないので省略しないでください。
〔参考文献〕
一般財団法人 全日本交通安全協会『わかる 身につく 交通教本』一般財団法人 全日本交通安全協会, 2025, PP8-9
© LL.B ASADA Misuzu / 宅建士