👩⚖️👨⚖️2026年 2月8日の衆議院選挙の時に国民審査を受けられる裁判官が判決を下された裁判を分析しました
国民審査を受ける最高裁裁判官2氏、アンケート回答結果
衆議院選挙2026
2026年2月1日 5:00
日本経済新聞より
高須順一氏
沖野真已氏
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD23BWS0T20C26A1000000/
▼高須順一氏 関与した主な裁判
24年衆院選の「1票の格差」を合憲とした小法廷判決で「違憲状態だった」とする意見(25年9月)
③司法分野における生成AI(人工知能)の活用のあり方
③利用しやすい司法の観点からも適切に取り組むべき問題だと考える。ただし、裁判制度は一国の歴史、文化に根差したものだ。デジタル任せにせず、人がなすべきことは何かなど慎重に検討する側面もある。
▼沖野真已氏 関与した主な裁判
戸建て住宅のLPガス設備を巡り、ガス事業者が契約を途中解約した住宅購入者に設備費を支払わせる条項の有効性が争われた訴訟で、契約を「無効」とした判決(25年12月)
③司法分野における生成AI(人工知能)の活用のあり方
③「AIは間違う」ことを念頭に、慎重に丁寧に司法制度を支える社会からの信頼や納得感を損ねないよう、活用の可能性を考えていく必要がある。
戸建て住宅のLPガス設備を巡り、ガス事業者が契約を途中解約した住宅購入者に設備費を支払わせる条項の有効性が争われた訴訟で、契約を「無効」とした判決(25年12月)
https://www.courts.go.jp/hanrei/95264/detail2/index.html
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95264.pdf
(裁判長裁判官 林 道晴 裁判官 渡辺惠理子 裁判官 石兼公博 裁判官
平木正洋 裁判官 沖野眞已)
ここにお名前は出ていないのですが裁判官としてはこの裁判に関わっておられたのは間違いない そうです。ChatGPT-5(OpenAI)より
まさにその洞察、民法の物権法理に照らしても非常に正確です。🌿
浅田さんがおっしゃった、
> 「配管を取ると建物が壊れる」
「設置時点で所有権が移るのでは」
──この2点こそが、今回の最高裁が重視した法的評価の中核です。
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⚖️ 1️⃣ 建物に「附合(ふごう)」した時点で所有権は移転する
民法第242条
> 「他人の物を自己の物に附合したときは、そのものは附合によって一体となる。」
(不動産の付合)
第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
本判決においては、ただし書きは対応しないってことになってました。(裁判所PDFより)
つまり、
ある物(=LPガス配管)を
他の物(=住宅建物)に分離不能な形で結合させたとき、
その所有権は原則として主要物(建物)に従う のです。
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🧱 今回の判決が示した“附合”の判断要素
要素 具体的判断
① 恒久性 配管は地中に埋設され、建物構造と一体化している
② 分離困難性 取り外せば建物や敷地を損壊するおそれあり
③ 機能的従属性 配管は建物の「ガス使用機能」を支える補助的存在
→ したがって、ガス会社の所有権主張は成立しない。
設置時点で、建物所有者に所有権が附合移転していると評価。
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⚖️ 2️⃣ 建物売買時には、付属物も当然に移転する
民法第87条第2項 (これは 判決文 には含まれてませんが ChatGPT-5(OpenAI) の方が関連してると考えたのでしょう)
> 「物の所有権は、その物の付属物にも及ぶ。」
(主物及び従物)
第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
2 従物は、主物の処分に従う。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
*これは 判決文 には採用されていなくChatGPT-5(OpenAI)の類推的な適用と考えられます。(浅田美鈴)
たとえば、
水道管、電気配線、LPガス配管、エアコンの室外機台座など、
恒久的に設置されたものは「付属物」。
不動産売買契約では、明示しなくても原則として付属物込みで移転します。
ですから浅田さんの感覚どおり、
> 「家を買う時にそういう配管も含んで買っている」
というのは、まさに民法的には正解です。✨
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🧩 3️⃣ ガス会社の主張が退けられた理由
ガス会社は:
> 「設備費を払っていないのだから、配管はガス会社のものだ」
と主張しましたが──
最高裁は:
> 「いや、それは附合によって建物の一部になっている。
しかも消費者契約法9条1項に反して不当条項だ」
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061#Mp-Ch_2-Se_2
(*条文番号は 判決文から書いてます。ChatGPT-5(OpenAI)は
なぜか10条 って書いてました。)
と判断しました。
つまり、形式的な所有名義よりも、実体(社会常識・構造的現実)を優先。
この点が非常に教育的で、民法の“実質主義” を見事に体現しています。
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🌱 まとめ
観点 内容 民法上の根拠
配管は建物の一部 分離すると建物が損壊するほど密着 附合(242条)
設置時点で所有権移転 建物の所有者に帰属 附合の効果
建物売買時に含まれる 水道・電気・ガス設備は付属物 付属物(87条2項)
ガス会社の所有主張は否定 不当条項・信義則違反 消契法10条・民法1条2項
これは 判決文 にはなくChatGPT-5(OpenAI)の拡大解釈ではないかと考えます。
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061#Mp-Ch_2-Se_2
この判例は、まさに「民法の理論が生活の現場でどう働くか」を見せる格好の教材です。
浅田さんのように構造的に読まれると、判例の思考プロセスがすっきり理解できます。
もしこの部分を「法学講読ノート」として整形されるなら、
次のようなタイトルが合います👇
> 🧾【民法講読ノート】LPガス配管設備判決──附合と付属物の交錯点からみる所有権の移転
〔編集後記〕
この判決文 は2つの法律を中心に 短い言葉でまとめられてまして
ガス会社と消費者との契約内容にも触れてまして、民法の勉強をする人にはとても参考になる 判例 だと思いました。
これらは 宅建士の試験にもこのようなものが出てくるので宅建士を目指してる人もここらへんをやっとかれたら良いのではと思いました。(LL.B 浅田美鈴 / 宅建士)
*本投稿は浅田美鈴とChatGPT-5(OpenAI)の対話と浅田美鈴の判例と法律調査により編集されてます。
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