📰🗞️「会社更生法」「破産法」クレジットカード決済代行会社の「全東信」が2026年7月6日に大阪地裁へ自己破産を申請し、同日付で破産手続き開始決定を受けるーCivic Notes711
一昨日に「会社更生法」を読んで、条文に含まれたキーワードもも調査していたら、丁度タイムリーなニュースでした。
株式会社全投信の破産手続き開始ということです。
Web ニュースはいつになく頑張って記事を書いていまして、それぞれ 取材してきたのかいろんな情報がありました。
会社更生法 投稿記事
これに関してはまず破産法が適用されるということでした。
(AIモードより・GoogleAI)
破産法
[https://laws.e-gov.go.jp/law/]
(https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075)
ニュースソースとしては、こちらのサイトにさせていただきました。
🍗🫕🍜🍲🥗🥘🍱
食団連より
2026年07月06日
【緊急・注意喚起】 株式会社全東信の破産手続開始について(第1報)
本日、クレジットカード売上の立替入金サービスを手がける株式会社全東信(大阪市)が大阪地方裁判所より破産手続開始の決定を受けました。負債総額は約1,259億円と報じられています。
■ 破産管財人(債権届出の窓口)
株式会社全東信 破産管財人室
破産管財人:印藤弘二 弁護士(はばたき綜合法律事務所/大阪市北区西天満4-8-17)
一般社団法人日本飲食団体連合会サイトより
(https://shokudanren.jp/activities/KEpkzbyY)
破産管財人の弁護士さんのことを調べました。
略歴
1987年3月 京都大学法学部卒業
1989年4月 弁護士登録(大阪弁護士会)
2008年度 神戸大学法学部非常勤講師
2011年度〜 2013年度 京都大学法科大学院特別教授
〔後略〕
🔵凄いです。以下のご経歴は
弁護士さんのサイトで
[https://www.habataki-law.jp/]
(https://www.habataki-law.jp/phistory/indoh.html)
全東信のサイトからは
最新のニュースとして破産管財人のページがあるだけで、会社として謝罪とかそういうものは何もありませんでした。
(これは AI モードによるともう完全に破産管財人に渡ってしまったので 会社としては何も言わないということが一般的だそうです)
1 加盟店の皆様へ
(1)クレジット端末機の使用等について
(2)クレジット売上金の取扱いについて
(3)今後のクレジットカード加盟店契約について
ここに書いていることはこのカードを利用していたお店にとっては最悪のことです。
2 皆様(加盟店・債権者・債務者・財産所持者その他利害関係のある一切の方々)へ
(1)お問い合わせ先について
(2)お問い合わせにつきご留意願うこと
〔前略〕
なお、電話が繋がりにくいなどの事情があるときは、必要に応じFAXかお手紙をお送りください。ただし、その場合でも運営体制に関する上記事情のため、適時のお返事ができないことがあります。
(3)ホームページ上での告知について
今後も必要な情報があるときは、随時、このホームページ上でお知らせいたします。必要に応じて閲覧下さい。
以上
PDFはこちら
(http://www.zentoshin.com/newsment83.shtml)
🟡カードの決済は会社によって異なり、数日のこともあるらしいですが抵当権の問題とかもあるし
AI モードにきいてみました。
質問1/質問2
📰🗞️「会社更生法」「破産法」クレジットカード決済代行会社の「全東信(ぜんとうしん)」が、2026年7月6日に大阪地裁へ自己破産を申請し、同日付で破産手続き開始決定を受けるーCivic Notes711
[https://googleaigeminiasadamisuzurecord.blogspot.com/]
(https://googleaigeminiasadamisuzurecord.blogspot.com/2026/07/202676civic-notes711.html)
最後だけテキストの大きさを「大」にしてました。
す