🏢 カルテル関係の事件: 最高裁判所判例検索より: 裁判年月日 昭和59年2月24日 法廷名 最高裁判所第二小法廷私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反
最高裁昭和59年2月24日判決(昭和55(あ)2153)
通称:石油製品価格協定事件。石油元売り各社の価格引上げ合意につき、行政指導があっても「各社一致で値上げまで合意」すれば独禁法3条の不当な取引制限に当たると判示。既遂時期や「事業活動の相互拘束」も示した重要判決。
(🧑💻OpenAIChatGPT-5要約)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51193
最高裁判所判例検索
事件番号 昭和55(あ)2153
事件名 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反
裁判年月日 昭和59年2月24日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
判例集等巻・号・頁 刑集 第38巻4号1287頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日 昭和55年9月26日
判示事項
一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)八五条三号*の規定と憲法一四条一項、三一条、三二条
二 独禁法八五条三号の規定と憲法七七条一項
三 石油製品の値上げの上限に関し通産省の了承を得させることとする行政指導がある場合と石油製品価格に関する不当な取引制限行為の成否
四 不当な取引制限行為が事業者団体によつて行われた場合と事業者の処罰
五 独禁法二条六項にいう「相互にその事業活動を拘束し」にあたる場合
六 独禁法二条六項にいう「公共の利益に反して」の意義
七 法人の従業者が法人の業務に関して独禁法八九条一項一号違反の行為をした場合と右従業者及び法人の処罰
八 独禁法八九条一項一号の罪の既遂時期
九 石油製品価格に関する行政指導の許される範囲
一〇 適法な行政指導に従つて行われた行為と違法性の阻却
一一 独禁法九六条二項所定の告発状の方式
一二 刑訴規則五八条*違反の瑕疵のある告発状の効力
一三 清算の結了による株式会社の法人格消滅の要件
一四 株式会社の吸収合併が不成立ないし不存在とはいえないとされた事例
一五 会社の吸収合併と刑事責任の承継
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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)(昭和二十二年法律第五十四号)
第八十五条 次に掲げる訴訟及び事件は、東京地方裁判所の管轄に専属する。
一 排除措置命令等に係る行政事件訴訟法第三条第一項に規定する抗告訴訟
二 第七十条の四第一項、第七十条の五第一項及び第二項、第九十七条並びに第九十八条に規定する事件
*八五条三号はないです。
第二条
⑥ この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、
又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
第十一章 罰則
第八十九条 次の各号のいずれかに該当するものは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者
二 第八条第一号の規定に違反して一定の取引分野における競争を実質的に制限したもの
第九十六条 第八十九条から第九十一条までの罪は、公正取引委員会の告発を待つて、これを論ずる。
第九十六条 第八十九条から第九十一条までの罪は、公正取引委員会の告発を待つて、これを論ずる。
② 前項の告発は、文書をもつてこれを行う。
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000054
[日本国憲法]
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
*刑訴規則五八条はないです。
https://laws.e-gov.go.jp/result
〔ソースの投稿〕
👩💼カルテルについてのニュースへの質問◇ カルテルとは? ◇ 今後の捜査の展開は? ◇ 警察の担当は捜査二課ですか?
https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/09/blog-post_12.html