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🧮 〔か〕会社計算規則

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会社計算規則 (平成十八年法務省令第十三号) 法令詳細 法令改正履歴 令和7年3月31日 施行 現在施行 会社計算規則の一部を改正する省令(令和七年法務省令第十四号) Law RevisionID:418M60000010013_20250331_507M60000010014 目次 平成十八年法務省令第十三号 会社計算規則 会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定に基づき、会社計算規則を次のように定める。 目次 第一編 総則(第一条―第三条) 第二編 会計帳簿 第一章 総則(第四条) 第二章 資産及び負債 第一節 資産及び負債の評価 第一款 通則(第五条・第六条) 第二款 組織変更等の際の資産及び負債の評価(第七条―第十条) 第二節 のれん(第十一条) 第三節 株式及び持分に係る特別勘定(第十二条) 第三章 純資産 第一節 株式会社の株主資本 第一款 株式の交付等(第十三条―第二十一条) 第二款 剰余金の配当(第二十二条・第二十三条) 第三款 自己株式(第二十四条) 第四款 株式会社の資本金等の額の増減(第二十五条―第二十九条) 第二節 持分会社の社員資本(第三十条―第三十二条) 第三節 組織変更に際しての株主資本及び社員資本(第三十三条・第三十四条) 第四節 吸収合併、吸収分割、株式交換及び株式交付に際しての株主資本及び社員資本 第一款 吸収合併(第三十五条・第三十六条) 第二款 吸収分割(第三十七条・第三十八条) 第三款 株式交換(第三十九条) 第四款 株式交付(第三十九条の二) 第五節 吸収分割会社等の自己株式の処分(第四十条―第四十二条) 第五節の二 取締役等の報酬等として株式を交付する場合の株主資本(第四十二条の二・第四十二条の三) 第六節 設立時の株主資本及び社員資本 第一款 通常の設立(第四十三条・第四十四条) 第二款 新設合併(第四十五条―第四十八条) 第三款 新設分割(第四十九条―第五十一条) 第四款 株式移転(第五十二条) 第七節 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額(第五十三条・第五十四条) 第七節の二 株式引受権(第五十四条の二) 第八節 新株予約権(第五十五条) 第四章 更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則(第五十六条) 第三編 計算関係書類 第一章 総則 第一節 表示の原則(第五十七条) 第二節 株式会社の計算書類(第五十八...

👩‍⚖️〔か〕外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律

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法令検索 e-Gov 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律(平成二十一年法律第二十四号) 未施行あり 法令詳細 目次 平成二十一年法律第二十四号 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 目次 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 外国等に対して裁判権が及ぶ範囲 第一節 免除の原則(第四条) 第二節 裁判手続について免除されない場合(第五条―第十六条) 第三節 外国等の有する財産に対する保全処分及び民事執行の手続について免除されない場合(第十七条―第十九条) 第三章 民事の裁判手続についての特例(第二十条―第二十二条) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一条 この法律は、外国等に対して我が国の民事裁判権(裁判権のうち刑事に係るもの以外のものをいう。第四条において同じ。)が及ぶ範囲及び外国等に係る民事の裁判手続についての特例を定めるものとする。 (定義) 第二条 この法律において「外国等」とは、次に掲げるもの(以下「国等」という。)のうち、日本国及び日本国に係るものを除くものをいう。 一 国及びその政府の機関 二 連邦国家の州その他これに準ずる国の行政区画であって、主権的な権能を行使する権限を有するもの 三 前二号に掲げるもののほか、主権的な権能を行使する権限を付与された団体(当該権能の行使としての行為をする場合に限る。) 四 前三号に掲げるものの代表者であって、その資格に基づき行動するもの ⬇️  Read  More https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000024 ©2026 Civic Notes Law ASADA Misuzu

⚖️〔え〕LGBT 理解増進法 → 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律

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令和五年法律第六十八号 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵かん養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。 2 この法律において「ジェンダーアイデンティティ」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。 (基本理念) 第三条 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000068 © Civic Notes 浅田美鈴 (LL.B. 宅建士) Blog— Law Vol. 2