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【日本国憲法 現代立憲主義】

 ◼️ 現代立憲主義の機能   先進諸国→「大きな政府」→複雑な社会保障プログラム   →現代立憲主義の病理   自由経済市場          「規制過剰」→「規制緩和」   規制緩和 :  知るぽると https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/yogo/k/kisei_kanwa.html   畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 1994, 16頁

【日本国憲法 権力分立 →機能しているか】

 (1) 政治権力は官僚に集中している?        「法律なければ行政なし」          (イ) 官僚の数、組織、権限→大幅に削減                  →組織・人材を各議員または委員会を配置          (ロ) 法律の作案から執行にあたっている公務員                 → 選挙権を与えない。?          (ハ) 「議会←→行政府」抑制関係に期待できない                 →裁判所が国会と行政府の決定に注視する。             畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 1994, 15頁 16頁

【日本国憲法 「個人の尊厳」】

 ・生存権(二五条) ・教育を受ける権利(二六条) ・勤労権(二七条) ・労働基本権(二八条) →これらの権利は「社会権」「社会権的基本権」と称される。 ◼️ 条文参照 ◼️日本国憲法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION_19470503_000000000000000&keyword=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95 畑  博行  阪本昌成  『憲法フォーラム』有信堂高文社, 1994, 14頁

【日本国憲法 自由権】

 ◼️日本国憲法が保障する自由権 思想・良心の自由(一九条) 信教の自由(二十条) 表現の自由(二一条) 人身の自由(三二条以下) 第三章   国民の権力及び義務 第一九条 「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」 第二十条 「① 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。     ② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。     ③ 国及びその機関は、宗教教育その他のいかなる宗教的活動もしてはならない。」 第二一条 「①  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。     ②  検閲は、これはしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」 第三二条~第四十条 第三十二条  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 第三十三条  何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 第三十四条  何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 第三十五条  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 ②  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 第三十六条  公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 第三十七条  すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 ②  刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 ③  刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼...

【日本国憲法 権力分立構造を採用】

 ◼️立法権→国会(四一条) 第四章   国会 第四一条 「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」 ◼️行政権→内閣(六五条) 第五章  内閣 第六五条 「行政権は、内閣に属する。」 ◼️司法権→裁判所 第六章  司法 第七六条 「①  すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。     ②  特別裁判所は、これを設置することはできない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。     ③  すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律のみ拘束される。」 ・国会→二院制 ・地方公共団体→地方自治権限 ・国会と内閣の権力の抑制関係→議員内閣制 ・裁判所の司法審査権→分立構造 畑  博行   阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社,  1994,  13頁  14頁

【日本国憲法 : 司法審査制度 】

 ◼️「法の支配」→司法審査制度 日本国憲法七六条 「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」 日本国憲法八一条 「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」 →第七六条も第八一条も日本国憲法の 第六章   司法 に属する。 畑  博行   阪本昌成  『憲法フオーラム』有信堂高文社,  1994,  13頁

【憲法「法の支配」国の最高法規】

 「法の支配」の実現 国会が制定する法律, 内閣府が制定する政令<憲法 統治者の違反の行為→有効に成立させない力→憲法, 実行的 憲法九八条 「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」 違憲裁判というのはこの辺りからきているのか? 畑  博行  阪本昌成『憲法フオーラム』有信堂高文社,  1994,  12頁,  13頁

【日本国憲法十三条と「公共の福祉」】

 日本国憲法十三条は、 「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追及に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で、最大の尊重を必要とする。」 と規定している。 ここにいう「公共の福祉」は、国民に基本的人権の限界を示したものではない。 国家の調整権限の限界を示している。 畑 博行  阪本昌成『憲法フオーラム』有信堂高文社, 1994, 12頁

【第1ステージ 日本国憲法の基本原則】

 ✳️ 通説的理解 ・国民主権 ・基本的人権の尊重 ・平和主義 日本国憲法は 国民主権でるが、主権者たる 国民が統治するわかではない。 「間接民主制」「代表制」 をとっている。 統治にあたる代表者は 「自由」「平和」を尊重しなければ ならない。 人権と平和を維持 →諸国民との国際協調が必要 畑  博行  阪本昌成『憲法フオーラム』有信堂高文社,  1994  10頁

【用語解説ーー法人、機関とは】

法学では 「自然人」 生きている人間のことをいう。 → 自然人は、出生から死亡に 至るまでの間、権利義務の主体となる。 「法人」 自然人でないが、法的にみて、 権利義務の主体となる人の集まりの ことをいう。 「機関」 ある自然人の活動が、法人の活動で あると認められる地位にあるものを いう。[1] [1]  畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 1994, 20頁 🟢 法人の人格=法人格については       このサイトが参考になると       思います。会社法についても       触れられています。 https://www.ht-tax.or.jp/kigyou-guide/legal-entity

【憲法フォーラム 補訂版】💫 2

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  第1ステージ   憲法の基本原則を考える   フォーラム1   憲法の存在理由   フォーラム2   国民主権と選挙権   フォーラム3   象徴天皇制   フォーラム4   九条と平和主義 第2ステージ   基本権保障を考える   フォーラム5   外国人・法人の「人権」  フォーラム6    幸福追及権  フォーラム7  「法の下の平等」 保障 フォーラム8     信教の自由と政教分離 フォーラム9     表現の自由 フォーラム10   財産権と生存権 第3ステージ     統治の構造を考える フォーラム11    権力分立と議員内閣   制 フォーラム12    裁判所の組織・権限 フォーラム13    財政 フォーラム14    地方自治 フォーラム15    国際社会と憲法 国家権力から自らを守るために 「最高法規」の憲法の一読を…

【憲法フォーラム 補訂版】💫 1

資料種別 図書  著者 畑博行, 阪本昌成 編  出版者 有信堂高文社  出版年 2005.5  資料形態 紙  ページ数・大きさ等 290p ; 22cm  NDC 323.14 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000007768095