第 5 章 法律行為 2025/3/18 分
第 2 節 意思表示 1
4 虚偽表示
[虚偽表示]
虚偽表示も含まれます。
https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/03/5-2-2-absence-of-will-newton-tlt-1.html
① A 🙎conspires with B👱 to transfer a house 🏡owned by A🙎 to B 👱through false representation. This transfer contract is always invalid. Civil Code Article 94, Paragraph 1
作成日 2025年3月18日(火)・13:26
作成者 法律 blogger 浅田美鈴
民法第94条第1項 虚偽表示 作成日 2025年3月18日(火)・13:26 作成者 法律 blogger 浅田美鈴 |
② Furthermore, B👱 transfers the house🏡 that was transferred to a bona fide third party, C🧑🏫, with whom he made the transfer contract in ①. In this case, A🙎 cannot argue against C🧑🏫 by claiming that the contract is invalid. Civil Code Article 94, Paragraph 2
作成日 2025年3月18日(火)・13:31
作成者 法律 blogger 浅田美鈴
民法第94条第2項 第三者の範囲 作成日 2025年3月18日(火)・13:31 作成者 法律 blogger 浅田美鈴 |
① AはBと通謀し虚偽表示によりAか所有する家をBに譲渡した。この譲渡契約は常に無効である。民法第94条第1項
② さらにBが善意のCに①で譲渡契約をした家を善意の第三者Cに譲渡した。この場合はAはCにその契約を無効と主張して対抗できない。民法第94条第2項
〔①②の詳細例〕
(1) Aが所有する家を債権者からの差し押さえを免れるためにBに実情を伝えそれを了解したBがAの家を買う契約をするという意思表示が虚偽表示である。
民法第94条第1項においては(1)常に無効
民法第94条第2項 Aは善意の第三者には対抗できない。
(1)でBがAの家を購入し善意の第三者CにA所有であった家を売った場合、Cの信頼を保護するためにAはAB間の契約が無効であるとは主張できない。したがってAは善意第三者Cには対抗できない。(浅田美鈴)
🏡 さらに詳しくYouTubeで
〔YouTube〕
【改正民法】民法総則#15 : 通謀虚偽表示について解説!
みんなのリーガルアカデミ channel
https://youtu.be/Slhn4bX8Otc?feature=shared
◆目次
00:00 開始
01:10 通謀虚偽表示とは
02:28 通謀虚偽表示の成立要件と相手方の関係
04:50 通謀虚偽表示と第三者の関係
12:23 通謀虚偽表示と転得者の関係
15:15 94条2項の類推適用
18:43 まとめ
21:44 確認テスト
このYouTubeは善意の第三者を
1.当該家の譲受人(ゆずりうけにん)以外に
2.当該家を担保物件として抵当権設定者
3.当該家の差押えをした者
も
新たに法律上の利害関係を有するに至った者として解説して下さってます。
[民法第94条第2項の第三者の範囲]
本書では108頁において
判例(最判昭和42年6月29日)を示しています。
Bが死んでDがこれを相続した場合は、
一般継承人(相続人等)になり、家や土地等に利害関係がないので第三者にならないとしています。
〔判例〕
事件番号 昭和41(オ)1231
事件名 抹消登記手続請求
裁判年月日 昭和42年6月29日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集民 第87号1397頁
判示事項
民法第九四条第二項の第三者の意義
裁判要旨
民法第九四条第二項にいわゆる第三者とは、虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた者をいう。
参照法条 民法94条2項
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=70207
民法
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP107-108