📘5-3-2-3  [強迫]【必須項目59〜62】民法第96条 民法第468条 民法555条

第 5 章 法律行為 2025/5/05 分


第 3 節 意思表示 2


3 強迫


民法
著者 松尾弘 著
出版者 慶應義塾大学出版会
出版年 2023.11
https://ndlsearch.ndl.go.jp/
books/R100000
002-I033113901
 〔参考文献〕

 民法

 著者 松尾弘 著

 出版者 慶應義塾大学出版会

 出版年 2023.11

 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I033113901



keyword

善意の第三者 表意者 故意 畏怖(いふ) 意思表示 無効 譲渡 通知 取り消す 強迫


[強迫]

[民法]

第96条1項

(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_2


強迫というための条件

① 強迫者の故意

② 強迫行為

③ 表意者が強迫によって畏怖を生じさせ、それに基づき意思表示を行った。

④ 強迫の違法性


【必須項目59】

相手方の強迫行為により贈与の意思表示をしたものは、その意思表示の取消しをしなくても 相手方に対して贈与したものの返還を請求することができる。

(S 59 - 2)


答え  ◯  できる


〔判例〕


最高裁判所判例集

 

事件番号 昭和31(オ)1100

事件名 不動産売買予約履行並びに不動産所有権移転登記請求

裁判年月日 昭和33年7月1日

法廷名 最高裁判所第三小法廷

裁判種別 判決

結果 棄却

判例集等巻・号・頁 民集 第12巻11号1601頁


判示事項

強迫による意思表示と選択の自由。


裁判要旨

強迫による意思表示が成立するためには、表意者が畏怖の結果完全に選択の自由を失つたことを要するものではない。


参照法条 民法96条

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52846


【必須項目60】

AはBに強迫されてA 所有の土地を Bに譲渡した。その後 B は事情 知らない善意の第三者 C に 転売し それぞれ 所有権移転登記を経由したが、AがBに対して取消しの意思表示をすれば C に対し その登記の抹消を請求することができる。

(H 3 - 8)


答え ◯ できる


[類]

AはBに強迫されてA所有の土地をBに売却した。その後、善意のCにB がこの土地を売却した後、AがAB間の売買契約を強迫を理由として取消した場合、Aは善意のCに対してその取消しを対抗することができる。(H 18 - 6)


答え ◯ できる


【必須項目61】

A は B から強迫されてC社製造の鎮痛剤をA の意に反して100箱購入した。Bは、その後Aの薬代金の債権をDに譲渡した。Bが債権譲渡の通知を A にした場合であってもAは、Bとの間の売買契約を取り消すことができる。(H 13 - 1)


答え ◯ できる


関連法・根拠法

[民法]

第一款 総則

(売買)

第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_2-Se_3-Ss_1


(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_2


(債権の譲渡における債務者の抗弁)

第四百六十八条 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。

2 第四百六十六条第四項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合における同項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_1-Se_4


【必須項目62】

金銭の借金をしている者(借主)の強迫行為によって、その金銭債務についての保証契約を貸主との間でした者は、貸主がその強迫行為の事実を知らなかったとしても、保証契約の意思表示を取消すことができる。(S 59 - 2)


答え ◯ できる。


[民法]

(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。


民法第96条第2項の反対解釈


2 強迫による表意者に対する意思表示に於いては、意思表示の対象者がその事実を知らなかったとしても、その意思表示を取消すことができる。(浅田美鈴)


〔参考文献〕

民法

著者 松尾弘 著

出版者 慶應義塾大学出版会

出版年 2023.11

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I033113901


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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP146-148

改竄されているアドレスです。

5−3−2−2になってます。

全然やめません。リアル社会のまとわり嫌がらせは迷惑防止条例違反でいけますが…

https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/05/5-3-2-2-596296-468-555.html