2025/05/12 22:27
19.強迫の問題で完全に意思の自由を失い贈与の意思表示をした⋯
(S59-2)
【必須項目59】
https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/05/5-3-2-3-596296-468-555.html
ChatGPT図解生成
図の構成(テキスト版):
[強迫行為]
↓
[完全に意思を失う]
↓
[贈与の意思表示]
↓
[通常:取消しが必要] ←(※比較)
↓
【しかし】
[意思が全くなかった場合]
↓
[無効]とみなされる
↓
[返還請求が可能]
ポイントの補足:
強迫行為:相手が脅迫などで本人の自由な意思を奪う行為。
完全に意思を失う:贈与するという意志すら持てない状態。
無効 vs 取消し:
通常の強迫 → 取消し可能な意思表示。
意思が全くない → 初めから無効。
結果:取消しをしなくても、贈与されたものを取り戻せる。
20.AがBに強迫されてA所有の土地を b に売却した。その後、善意のCがB から この土地を買い受けたが、AがAB間の売買契約を強迫を理由として取り消した。その場合 A は善意の C に対してその取消しを対抗することができる。(H18-6)
答え ◯
ChatGPT図解生成
この問題は、強迫による意思表示の取消しの第三者に対する対抗可否に関するものです。以下に図解します。
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【図解】
(1)強迫による売却 (2)転売(Cは善意)
┌────────────┐ ┌──────────┐
│ A(被害者) │────→│ B(加害者) │
│(土地の元所有者)│ 売却 │(悪意) │
└────────────┘ └──────────┘
│
│売却(Cは善意無過失)
↓
┌──────────┐
│ C(第三者) │
│(善意の買主) │
└──────────┘
(3)AがBとの売買を「強迫」を理由に取消し
→ Cに対してもその取消しを対抗できる
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強迫の問題で完全に意思の自由を失い贈与の意思表示をした⋯
【解説】
民法96条3項では、強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者にも対抗できると定められています。
つまり、Cが善意であっても、Aは取消しを主張して土地の返還を求めることができます。
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したがって、答えは「◯」が正しいです。
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21.甲が乙に強迫されて土地を譲渡した。さらに 乙はその土地を強迫によって得たという事情を知らない丙に転売した。それぞれが所有権移転の登記をして経由しているが、甲は乙に取り消しの意思表示をすれば丙に対してその登記の抹消を請求することができる。
(H3-8)
答え ◯
【必須項目60】
https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/05/5-3-2-3-596296-468-555.html
ChatGPTによるこの問題解答の根拠についての生成
この設問で登記を抹消できる根拠は、民法上の「取消しの遡及効」と「第三者に対する対抗力」にあります。
以下に根拠を詳しく説明します。
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【1】強迫による法律行為は取り消すことができる(民法96条1項)
甲は乙に強迫されて土地を譲渡しており、この契約は「強迫による意思表示」として取り消すことができます。
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【2】取り消された行為は最初から無効だったことになる(民法121条)
取り消しには「遡及効」があります。つまり、取り消されると初めから無かったことになるため、乙から丙への譲渡もその前提が失われます。
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【3】丙が「善意・無過失の第三者」であっても、強迫による取消しは対抗できる(民法96条3項ただし書)
民法96条3項では、詐欺の場合には善意の第三者を保護しますが、強迫の場合には第三者に対しても取り消しを主張できます。
したがって、たとえ丙が乙の強迫の事実を知らない善意の第三者であっても、甲は登記の抹消を請求できます。
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【結論】
甲は強迫を理由に乙との契約を取り消すことができ、その遡及効により丙の登記も無効となるため、丙に対して登記の抹消を請求できるのです。
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22.AがBからC社製造の甲薬品を購入した。AがBから甲薬品を100個以上購入しないと 店から出さないと脅かされた。強迫された A は畏怖を生じ、これを購入した。その後、BはAB間の売買代金債券をDに譲渡した。そしてその旨の通知を A にした時はAはBとの間の売買契約を取り消すことができない。
(H13-1)
答え ☓
【必須項目61】
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債権譲渡の通知の効力がその債権が強迫によるもののときの取消権の有効性について根拠法をもとにご解説下さい。
ChatGPT生成解説
この問題文の趣旨は、「強迫によって締結された契約が、債権譲渡後に取り消せるかどうか」にあります。以下に詳しく解説いたします。
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【問題文の整理】
AがBからC社製造の薬品を購入。
Bが「100個以上購入しないと店から出さない」と強迫。
Aは畏怖して購入 → 売買契約成立。
後日、Bはその代金債権をDに譲渡 → Aに通知。
この通知の時点で、Aは契約を取り消すことができないという命題が妥当か?
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【解説】
◆ 強迫による契約の取消し(民法第96条)
強迫によってなされた意思表示は取り消すことができます(民法96条1項)。
取り消しは、第三者の権利を害しない範囲で有効です(同法3項)。
◆ 債権譲渡と取消権の関係
債権が第三者(D)に譲渡された場合でも、
Dが悪意または重過失(=強迫の事実を知っていたか、容易に知り得た)ならば、Aは契約を取り消すことができます。
一方、Dが善意無過失(=強迫の事実を全く知らず、知るべき事情もなかった)であれば、取消しによって債権の行使を妨げることはできません。
◆ 本問のポイント
問題文にはDが善意か悪意かの記述がありません。
したがって、「取り消すことができない」と断言するのは誤り。
条件次第では、Aは依然として契約を取り消せる余地がある。
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【結論】
「AはBとの間の売買契約を取り消すことができない」とする命題は誤り。
→ よって、**答えは☓(バツ)**です。
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このような事例問題では、「一律に断定してよいか?」が重要なポイントになります。
ご希望あれば図解や判例解説も可能です。
浅田美鈴から
2つの要素があるので 謎でした。 ありがとうございます😊
こちらこそ、丁寧に読んでくださってありがとうございます!
おっしゃる通り、この問題は「①強迫による契約の取消し」と「②債権譲渡による第三者の登場」という2つの民法的要素が絡んでいるので、初見だと戸惑いやすいです。
でも、この視点が持てていればもう安心です。
また複雑な論点があれば、いつでもお気軽にどうぞ!
他にも気になる過去問ありますか?
23.金銭の借主の脅迫によって 貸主との間で その金銭債務についての保証契約をした者は、貸主がその脅迫行為の事実を知らなかった時には、保証契約の意思表示を取り消すことができない。(S59-2)
答え ☓
*本問の保証契約をしたものは貸主の知・不知を問われることなく、保証契約の意思表示を取消すことができる。
【必須項目62】
https://asadamisuzulaw.blogspot.com/2025/05/5-3-2-3-596296-468-555.html
*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*
ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP152-153