𓆡食品衛生法違反の疑いで立入検査をするのは? 👉 自治体の保健所 𓆡 厚労省の部局は?👉 医薬・生活衛生局 食品監視安全課 (例外的に広域食中毒などでは動く)
👩💼 ASADA Misuzuからの質問 立ち入り検査をするところは 厚生労働省のどこの部局になるのですか? 🧑💻 ChatGPT-5.2(OpenAI)より解説 こちらは制度の理解としてとても重要なポイントなので、 国(厚労省)と自治体の役割分担をはっきり分けて説明しますね。 𓆡------------------------------------------------𓆡 結論(まず一言で) 👉 実際に立入検査を行うのは、厚生労働省ではありません。 👉 都道府県・政令市・中核市の「保健所(食品衛生担当)」です。 厚生労働省は **「司令塔・ルール策定・技術基準」**の立場です。 ① 立入検査をする“現場の機関” ② 厚生労働省の担当部局(どこか?) ③ なぜ厚労省が直接行かないのか? ④ 例外的に国が前面に出るケース ⑤ 今回の事件を当てはめると 𓆡------------------------------------------------𓆡 ① 立入検査をする“現場の機関” ✅ 実施主体 自治体の保健所(食品衛生課/生活衛生課など) 今回のケースなら 👉 西宮市(中核市)の保健所 👉 記事の「市が検査」はこれを指します。 根拠条文 食品衛生法 第28条(立入検査) 第二十八条 厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装を無償で収去させることができる。 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 > 都道府県知事、政令市長、中核市長等は 必要があれば営業施設に立ち入り、検査できる つまり: 権限は 首長 実務は 保健所の食品衛生監視員 ② 厚生労働省の担当部局(どこか?) 厚生労働省の中では👇 🏛️ 医薬・生活衛生局 └ 食品監視安全課 が所管です。 役割 🔹食品衛生法の所管官庁 🔹フグ取扱...